◆特別徴収とは 特別徴収とは、給与の支払者が、給与の支払いを受ける人(納税義務者)へ毎月給与を支払う際に、税額を天引きして納入する制度です。 特別徴収制度は、地方税法第321条の3に規定されており、特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる場合を除いて、給与の支払者は特別徴収を行わなければなりません。
◆特別徴収義務者とは ○特別徴収の対象となる事業所 1.前年中に給与の支払いをしており、4月1日の現況でも、給与の支払いをしている事業所。 2.所得税法第183条の規定により、給与を支払う際に所得税を徴収して納付する義務のある事業所(源泉徴収義務者)。
○特別徴収の対象とならない従業員(給与所得者) 1.給与所得者のうち、支給期間が1ヶ月を超える期間によって定められている給与のみの支払いを受けている者。 2.外国航路を航行する船舶の乗組員で、1ヶ月を超える期間以上乗船することとなるため、慣行として不定期にその給与の支払いを受けている者。
◆納入の方法について ○平成23年度は12月から翌年5月まで各月に支払われる給与から徴収し、納入してください。納入書は特別徴収税額の決定通知書等と併せてお送りしています。
○納期限は、各月分とも翌月10日までとなっています(例えば、12月分の納期限は、平成24年1月10日となります)。ただし、納期限が祝日、土・日曜日のときは、直後の休日でない日が納期限となります。
※特別徴収税額の納入を金融機関等に委託し、口座振替サービス等を利用されている場合は、納入のつど「納入済通知書」を本市まで送付されますように、金融機関等にご指示願います。
| ●特別徴収の納期の特例制度について | | 常時雇用している全従業員が10人未満の事業所は、申請により特別徴収の納期の特例を受けられます。これにより納期限が年6回(12月分から翌年5月分)から年1回(納期限は平成24年5月分に準じます)となります。 | 制度の詳しい内容は、下記をご覧ください。申請書は下記の各種様式よりダウンロードできますのでご利用ください。
特別徴収の納期の特例制度について |
◆納入の場所 ○銀行、信用金庫等を利用する場合 下記の金融機関の本・支店で納入できます。 |
| 七十七銀行 | 東邦銀行 | 常陽銀行 | | 福島銀行 | 大東銀行 | あぶくま信用金庫 | | 東北労働金庫 | 相双信用組合 | そうま農業協同組合 |
|
○ゆうちょ銀行・郵便局を利用する場合
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県に所在する店舗又は局では、納入書により納入することができます。
上記6県以外の店舗又は局でも納入することができますが、南相馬市が取扱局に指定することが必要な場合がありますので、納入できない場合は税務課市民税係までご連絡ください。
※ゆうちょ銀行・郵便局では、納期限後の取り扱いはできません。この場合は、南相馬市専用の払込取扱票が必要になります。
◆各種様式
| 給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届 |  | 70KB |
| 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 |  | 49KB |
| 特別徴収に係る給与所得者新規届出書 |  | 49KB |
| 市県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 |  | 29KB |
| 市県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 |  | 22KB |
◆光ディスク等による給与支払報告書の提出について 平成24年度(平成23年分)提出分から、給与支払報告書のレコードレイアウトが変更になりましたので、提出の際はご注意願います。 |
|
| 給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書 | |  | 59KB |
| 光ディスク等レコード作成要領 | | | 475KB |
| 光ディスク等レコードレイアウト新旧対照 | | | 159KB |
| 光ディスク等の規格及びレコードレイアウト(給与支払報告書) | | | 233KB |
| 光ディスク等の規格及びレコードレイアウト(税額通知書) | | | 57KB |
○各種様式の提出先
| 〒975-8686 | 福島県南相馬市原町区本町二丁目27番地 |
| | 南相馬市役所 税務課市民税係 |
| | |
| 〒979-2392 | 福島県南相馬市鹿島区西町一丁目1番地 |
| | 鹿島区役所 税務課課税係 |
上記いずれかの税務課へ提出してください。
◆よくあるご質問
| Q1.前年は普通徴収(個人納付)であったのに、会社に「特別徴収税額の決定通知書」が届いたのですが? |
A1.地方税法の第321条の4の規定により給与の支払いをする際、所得税を徴収して納付する義務がある支払者は特別徴収をしなければなりません。
特別の事情があると認められる場合を除いては、給与の支払者を特別徴収義務者として指定いたしますので、ご了承ください。
| Q2.従業員が1人退職したのですが、どのような手続きをとればよろしいですか? |
A2.「給与所得者異動届出書」を提出してください。届出書の提出を受けて、「特別徴収税額の変更通知書」を送付いたしますので、税額を確認し、納入してください。
なお、税額に変更が生じても、新しい納入書は発行いたしませんので、当初の納入書を訂正し、訂正印(代表者印)を押印の上、納入してください。
| Q3.退職した従業員のその後の徴収方法はどのようにすればよろしいですか? |
A3.退職した日が、その年の6月1日から12月31日までの場合は、本人から一括徴収の申し出があれば、残額を全て徴収し納入してください。それ以外の場合は普通徴収(個人納付)に切り替えとなります。
また、退職した日が、翌年の1月1日から5月30日までの場合は、一括徴収してください。
なお、休職の場合も同様となります。
| Q4.新しく従業員が入社しましたが、どのような手続きをとればよろしいですか? |
A4.「特別徴収に係る給与所得者新規届出書」を提出してください。届出書の提出を受けて、「特別徴収税額の変更通知書」を送付いたしますので、税額を確認し、納入してください。
徴収開始月については次の点にご留意ください。
1.普通徴収(個人納付)→特別徴収の場合
普通徴収の場合は年税額を4期に分けて納めていただくようになっております。平成23年度の各期の納期限は、第1期は12月末、第2期は1月末、第3期は12月末、第4期は3月末となっております。
特別徴収開始月については、開始する月までに納期限が到来した普通徴収の各期分は本人に納付していただくようになります。
例えば、1月に入社して1月分から徴収する場合には、普通徴収で第1期分は本人に納付していただくようになり、残りの税額が特別徴収となります。
1月に入社して2月分から徴収する場合には、普通徴収で第1・2期分は本人に納付していただくようになり、残りの税額が特別徴収となります。
2.特別徴収→特別徴収の場合
前事業所での徴収済月を確認して、開始月を決定してください。
| Q5.毎月納めていますが、督促状がきました。どういうことでしょうか? |
A5.従業員で退職等の異動はありませんでしたか?
その際、「異動届」等は提出していますか。提出がないと税額の変更処理ができませんので、早急に提出をお願いいたします。
また、税額については、必ず「特別徴収税額の決定(変更)通知書」で確認してください。
なお、異動が生じた場合は、すみやかな異動届の提出にご協力願います。
| Q6.従業員用の「特別徴収税額の決定通知書」が送られてこないのですが? |
A6.税額が0円の方には「決定通知書」は送付しておりません。
※平成23年度は、減免に該当し税額が0円となっている方には「特別徴収税額の決定通知書」をお送りしています。
| Q7.従業員が1人退職し、異動届を提出しましたが、税額変更通知書が送られてきません。いつ届くのでしょうか? |
A7.毎月10日を締め日として異動処理を行っていますので、変更通知書等の発送は毎月の中旬となります。
| Q8.各種届出書を郵便で送付してもよろしいでしょうか? |
A8.郵便でも受け付けます。ただし、メールやFAXでは受付できませんのでご注意ください。
また、受付印のある「控」が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ提出してください。
| Q9.給与支払報告書を光ディスク等で提出したいのですが、どのような手続きが必要でしょうか? |
A9.「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」を提出してください。
なお、申請書の提出期限は給与支払報告書の提出期限(1月31日)の3ヶ月前までになっておりますのでご注意ください。
| Q10.南相馬市に新しく会社を設立しました。特別徴収を行いたいと思いますがどのような手続きが必要でしょうか? |
A10.「特別徴収に係る給与所得者新規届出書」を提出してください。届出書の提出を受けて、「特別徴収税額の決定通知書」を送付いたしますので、税額及び指定番号等を確認し、納入してください(徴収開始月は、前述の「A4.」でご確認ください)。
なお、設立に関しての届けは必要ありません。ただし、法人市民税では設立の届出書が必要になりますのでご注意ください。
| Q11.会社を解散(廃止・休業)することになり特別徴収ができなくなりますが、どのような手続きが必要でしょうか? |
A11.「給与所得者異動届」を提出してください。届出書の提出を受けて、「特別徴収税額の変更通知書」を送付いたしますので、税額等を確認してください。
また、異動日が1月1日から5月30日までの場合は、一括徴収をしなければなりませんのでご注意ください(1月1日から異動日までの従業員の給与支払報告書の提出をお忘れなくお願いいたします)。
なお、解散(廃止・休業)に関しての届けは必要ありません。ただし、法人市民税では解散(廃止・休業)の届出書が必要になる場合がありますのでご注意ください。
| Q12.会社名が変わりましたが、どのような手続きが必要でしょうか? |
A12.「所在地・名称等変更届出書」を提出してください。また、所在地が変わった場合も、こちらの届出書を提出してください。
なお、代表者が変わった場合は届出は必要ありません。ただし、法人市民税では代表者変更の届出書が必要になる場合がありますのでご注意ください。
| Q13.公的年金の所得が含まれていないようですが? |
A13. 65歳以上で公的年金を受給している方は、公的年金の所得にかかる市県民税額のみ年金からの特別徴収(天引き)となり、それ以外の所得については給与からの特別徴収が優先されます。詳しくは、下記をご覧ください。
平成23年度は、震災の影響で6月以降は年金からの天引きが停止されています。残りの公的年金所得にかかる税額は制度上、給与からの特別徴収(天引き)ができませんので、普通徴収(口座振替又は納付書払い)の方法により納付していただくことになります。
なお、65歳未満で公的年金を受給している方は、公的年金の所得にかかる市・
給与からの特別徴収に含めていますが、申出により公的年金の所得にかかる市県民税額を普通徴収(個人納付)にすることができます。
◆担当窓口・お問い合わせ先
〒975-8686
南相馬市原町区本町二丁目27番地
市役所本庁舎1階
総務企画部 税務課市民税係
0244-24-5226
0244-23-0311
zeimu@city.minamisoma.lg.jp
〒979-2392
南相馬市鹿島区西町一丁目1
鹿島区役所 税務課課税係

0244-46-2112

0244-46-5684
k-zeimu@city.minamisoma.lg.jp