たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。 ただし、たばこの小売販売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。
市たばこ税の納税義務者
税額の計算方法
税率(平成22年10月1日改正)
申告と納税
担当窓口・お問い合わせ先
◆市たばこ税の納税義務者 ○国産たばこの製造業者 ○特定販売業者(輸入業者) ○卸売販売業者
◆税額の計算方法 ○市内の販売業者に売り渡したたばこの合計本数 × 税率 = 税額
◆税率(平成22年10月1日改正) ○製造たばこ等 1,000本につき 4,618円
※ただし、旧3級品目の紙巻たばこ(エコー・わかば・ゴールデンバッド・しんせい等は、 1,000本につき 2,190円
◆申告と納税 納税義務者が、毎月1日から末日までの間に売渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告して納めることになっています。
◆担当窓口・お問い合わせ先
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