就業等人材確保住宅
就業等人材確保住宅 利用事業者を募集いたします
市内の住居不足が就労環境に影響を及ぼし、事業者による人材確保の取り組みは困難かつ大きな問題となっております。
市は、こうした状況を踏まえ、住居面での就労環境を改善するため、「就業等人材確保住宅」を整備し、平成29年6月からの供用を開始しております。
現在、この住宅に空き住戸があることから、利用事業者を募集しておりますので、下記の内容を十分にご確認のうえ、申請されますようお願いいたします。
なお、利用事業者が決定し、空き住戸がなくなりしだい、募集は終了となります。
1 住宅の提供場所及び規格
提供場所 | 名称 | 間取り |
---|---|---|
南相馬市原町区三島町二丁目33番地 | 三島町就業住宅 | 1K |
南相馬市原町区東町二丁目86番地の3 | 東町就業住宅 | 1K |
2 空き住戸数(令和2年8月1日現在)
- 三島町就業住宅 全14戸中8戸
- 東町就業住宅 全10戸中5戸
応募する場合は、最新の空き状況を必ず「建築住宅課 住宅支援係」にご確認ください。
3 使用料
1住戸につき月額45,000円(利用決定期間分の使用料を全額前納)
4 利用可能期間
- 1年以内又は許可を受けた日の属する年度の年度末まで
- 利用事業者から利用期間の延長申請があった場合、利用期間の合計が2年を超えない範囲で延長を許可する場合もあります。
- 市がこの住宅を設置し、住戸を提供するのは、平成29年6月から令和4年3月までの期間となります。
5 利用の資格(個人事業主、法人)
- 雇用保険適用事業者で市内に住所又は本支店があるもの
- 市外の雇用保険適用事業者で1年以内に市内に転入又は本支店を設置するもの
- 国、地方公共団体、独立行政法人又は公共的事業を目的とする法人で市内で事業を行うもの
6 申込方法
「就業等人材確保住宅利用許可申請書」に必要書類を添え、申し込んでください。
申請書類は、「南相馬市建設部 建築住宅課住宅支援係」に準備しております。
ご注意
申請書には、「希望する住戸数」の記載があります。「各事業者の利用機会の均等確保」の観点から、十分に精査され、希望戸数を申請していただくことについて、ご理解とご協力をお願いいたします。
「事業者が利用申請者」であり、個人の利用申請ではないことにご注意願います。
7 その他
次の点について、特段のご理解とご協力をお願いします。
- 申請は、「利用を開始しようとする日の14日前まで」に提出願います。
- 応募時は、住宅の階数及び部屋の指定はできません。
- 利用決定後は、階数及び部屋の変更はできません。
- 居住者は、下記のいずれかに該当する雇用者でなければなりません。
- 南相馬市外(相馬市、相馬郡新地町、相馬郡飯舘村及び双葉郡浪江町を除く)から通勤している
- 南相馬市内に住居を有さない
- 住宅は、利用期間満了により退去となります。その際、利用事業者・入居者は搬入物品などを収去し、住宅を原状回復のうえ退去していただきます。
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2020年08月11日