農作業にともなう道路の泥汚れ等について

更新日:2020年03月12日

トラクター等を使用した農作業後に、田畑等から公道へ出る際は、必ず泥などを落としてから走行していただくようお願いいたします(道路交通法及び道路運送車両法の違反になる場合があります)。

なお、道路に落ちた泥などは、自動車だけでなく自転車、歩行者などの通行の妨げになり大変危険ですので、速やかに清掃するよう心がけましょう。

環境美化や交通安全のためにも、ご協力をお願い致します。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農政課 振興係


〒979-2195
福島県南相馬市小高区本町二丁目78(小高区役所2階)


直通電話:0244-44-6807
ファクス:0244-44-6047
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