平成24年12月1日 市発注工事等からの暴力団等の排除について

更新日:2018年12月25日

 平成24年12月1日より「南相馬市暴力団排除条例」が施行されることに伴い、本市が発注する建設工事並びに測量業務、建築設計、土木設計、建設コンサルタント、補償コンサルタント、地質調査、不動産鑑定、その他建設工事に関する業務並びに清掃・警備等役務の提供に係る業務委託並びに物品の製造の請負、買入れ、修理及び売払い等に関する業務(以下「工事等」という。)において暴力団及び暴力団員並びに暴力団員(以下「暴力団等」という。)の関与を排除するため、契約締結時や入札参加資格審査申請時において次のとおり取扱うものとします。

1 契約書に契約解除要件としての特約条項を追加します。

 工事等の契約書において、暴力団等との関係を有する場合の契約解除について、次の内容を特約条項として規定し明確化します。

  1. 役員等が暴力団等であると認められる。
  2. 暴力団等が経営に関与していると認められる。
  3. 役員等が自己等の不正の利益を図る目的で暴力団等を利用したと認められる。
  4. 役員等が暴力団等に資金等を供給し、便宜を供与するなど、暴力団等の維持・運営に協力又は関与していると認められる。
  5. 役員等が暴力団等と社会的に非難される関係を有していると認められる。
  6. 当該契約に関連するその他の契約に当たり(下請契約等)、相手方が1.~5.までのいずれか該当することを知りながら、その相手方と契約を締結したと認められる。
  7. 受注者が、1.~5.までのいずれか該当する者を、当該契約に関連するその他の契約の相手方としていた場合に、発注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

2 違約金を徴収します。

 追加した特約条項の規定に該当し契約を解除した場合、契約金額の10分の1を違約金として徴収することとします。

3 適用期日

 上記に係る取り扱いは平成24年12月1日以降に締結される契約、平成24年12月1日以降に受け付ける随時の入札参加資格審査申請について適用するものとします。

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