平成20年10月1日 単品スライド条項に係る対象資材の拡充について

更新日:2018年12月25日

 現在、平成20年7月18日に「工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)」の運用基準を定め、全国的に価格高騰の著しい「鋼材類」と「燃料油」の2品目に限定して運用を実施しておりますが、同年9月10日に国土交通省、同年9月19日に福島県が各々のホームページにおいて「対象資材を拡充する」旨の発表がなされました。

 本市においても、国、福島県と同様の取扱いするため、2品目のほかにも、原材料費の高騰などその価格上昇要因が明確な資材について、工事の請負代金額に大きな影響を及ぼす場合(請負代金額の1%以上)には、発注者・受注者間の個別協議に基づき、単品スライド条項の適用対象資材とすることができるよう運用を拡充することとしましたので、お知らせします。

1.単品スライド条項に係る運用について(ポイント) 平成20年10月1日改正後

参考1

従前からの考え方との比較
事項 平成20年7月18日付運用 今回拡充内容
価格変動地域の捉え方 全国的な価格上昇に限定 全国的なものでなくとも、地域的な価格上昇でも可能
対象となる品目 鋼材類、燃料油 左記以外にも、工事の総価に大きな影響を及ぼすもの
品目の指定 市において指定 発注者・受注者間の個別協議に基づく
変動額算定ルール 工事請負額に対して1%以上の影響を与える品目の計増加額のうち、工事請負額の1%を超える額を発注者が負担 同左

参考2

福島県単品スライド条項運用マニュアル(暫定版)

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