不妊に関する相談・治療費助成事業
<南相馬市の助成内容>
市では、不妊治療や不育症治療を受けられたご夫婦に対し、令和3年4月より費用の一部を助成します。
〈令和4年度の南相馬市不妊治療費等助成事業について〉
不妊治療費については、令和4年4月1日より保険適用となることから、南相馬市不妊治療費助成事業についての取り扱いについては、詳細が決まり次第ホームページ等でお知らせいたします。
なお、助成事業の対象者等に該当する方で、次の場合は、治療終了日(福島県等からの助成の交付決定を受けた日)から2か月以内に申請してください。
①令和3年度中に一般不妊治療を終了した場合または、福島県等の助成を受けた場合
②令和4年3月31日以前に一般不妊治療または特定不妊治療を開始したことにより、保険適用とならない場合
③保険適用の治療であるが、年齢要件等で保険適用とならない場合
対象者
申請日に以下の全ての要件を満たす方
・法律上婚姻をしている夫婦であり、夫婦又はどちらか一方が、本市に住所を有する方
・医療保険各法の被保険者又は被扶養者であること
・夫婦いずれも市税の滞納がないこと
(注意)夫婦又はどちらか一方が、他の市町村で同種の助成を受けた場合は対象となりません。
助成の対象
・医師の診断に基づいて行われた不妊症または不育症の治療
・医療保険各法が適用される不妊・不育症の検査・治療
助成の内容
・不妊症検査及び一般不妊治療
同一の夫婦に対して、継続した1回の治療に対し5万円を限度とし、合計10回を限度に助成
(治療開始前に行った不妊原因を調べるための検査を含む)
・特定不妊治療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)
1回の治療に対し、初回申請は30万円、2回目以降は15万円を限度とし、最大6回まで助成
・不育症
継続した1回の妊娠期間の治療に対して15万円を限度に助成
申請方法
・治療が終了した日(県の助成を受けた場合は、県の交付決定日)から2か月以内に必要な書類を添えて申請ください。
令和3年度の助成要件等の詳細、申請に必要な書類に関しては、健康づくり課母子健康係にお問い合わせください。
<福島県の助成内容>
福島県では、不妊に悩む方が気軽に相談できる窓口を開設しており、検査や治療、身体や心の悩みなどの相談が出来ます。
また、治療を行う夫婦の経済的負担の軽減を図るため、各種助成事業を実施しています。
詳細については、下記のリンク先をご覧下さい。
リンク先
相双地区の相談窓口
相双保健福祉事務所児童家庭支援チーム
住所
南相馬市原町区錦町一丁目30
電話
0244-26-1134
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 健康づくり課 母子健康係
〒975-0011
福島県南相馬市原町区小川町322-1(原町保健センター)電話:0244-23-3680
ファクス:0244-23-4525
お問い合わせメールフォーム
更新日:2022年04月01日