不妊に関する相談・治療費助成事業

更新日:2022年04月01日

<南相馬市の助成内容>

市では、不妊治療や不育症治療を受けられたご夫婦に対し、令和3年4月より費用の一部を助成します。

〈令和4年度の南相馬市不妊治療費等助成事業について〉

不妊治療費については、令和4年4月1日より保険適用となることから、南相馬市不妊治療費助成事業についての取り扱いについては、詳細が決まり次第ホームページ等でお知らせいたします。

なお、助成事業の対象者等に該当する方で、次の場合は、治療終了日(福島県等からの助成の交付決定を受けた日)から2か月以内に申請してください。

①令和3年度中に一般不妊治療を終了した場合または、福島県等の助成を受けた場合

②令和4年3月31日以前に一般不妊治療または特定不妊治療を開始したことにより、保険適用とならない場合

③保険適用の治療であるが、年齢要件等で保険適用とならない場合

対象者

申請日に以下の全ての要件を満たす方

・法律上婚姻をしている夫婦であり、夫婦又はどちらか一方が、本市に住所を有する方

・医療保険各法の被保険者又は被扶養者であること

・夫婦いずれも市税の滞納がないこと

(注意)夫婦又はどちらか一方が、他の市町村で同種の助成を受けた場合は対象となりません。

助成の対象

・医師の診断に基づいて行われた不妊症または不育症の治療

・医療保険各法が適用される不妊・不育症の検査・治療

助成の内容

・不妊症検査及び一般不妊治療

同一の夫婦に対して、継続した1回の治療に対し5万円を限度とし、合計10回を限度に助成

(治療開始前に行った不妊原因を調べるための検査を含む)

・特定不妊治療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)

1回の治療に対し、初回申請は30万円、2回目以降は15万円を限度とし、最大6回まで助成

・不育症

継続した1回の妊娠期間の治療に対して15万円を限度に助成

申請方法

・治療が終了した日(県の助成を受けた場合は、県の交付決定日)から2か月以内に必要な書類を添えて申請ください。

令和3年度の助成要件等の詳細、申請に必要な書類に関しては、健康づくり課母子健康係にお問い合わせください。

<福島県の助成内容>

福島県では、不妊に悩む方が気軽に相談できる窓口を開設しており、検査や治療、身体や心の悩みなどの相談が出来ます。

また、治療を行う夫婦の経済的負担の軽減を図るため、各種助成事業を実施しています。

詳細については、下記のリンク先をご覧下さい。

リンク先

相双地区の相談窓口

相双保健福祉事務所児童家庭支援チーム

住所

南相馬市原町区錦町一丁目30

電話

0244-26-1134

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康づくり課 母子健康係

〒975-0011
福島県南相馬市原町区小川町322-1(原町保健センター)

電話:0244-23-3680
ファクス:0244-23-4525
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