災害時における介護予防・日常生活支援総合事業の月額包括報酬の日割り請求について

更新日:2022年04月15日

災害に伴い、休業などの措置を講じた場合の介護予防・日常生活支援総合事業の報酬請求は以下の取り扱いとしてください。

1 休業のため、計画したサービスが提供できなかった場合

被災などにより事業所が休業し、利用者に対して介護予防サービス・支援計画に基づく適切な利用回数などのサービスが提供できなかった場合、当該利用者については、月の総日数から休業期間(定期休業日を含む)を差し引いた日数分について請求する。

2 休業期間があるが、休業などの影響を受けなかった場合

休業の影響を受けず、適切な利用回数などのサービスを提供された利用者については、日割り計算を行わない。

3 休業期間があるが、振替を行い休業などの影響を受けなかった場合

休業などの影響を受けてサービス提供を実施できなかった分について、利用日の振替などによる対応により適切な利用回数のサービスを提供された利用者については、日割り計算を行わない。

4 その他

事業所はサービス提供できる体制にあったが、利用者の都合によりキャンセルとなった場合は、通常通り月額請求ができる。

添付ファイル

本取り扱いは、令和2年7月6日付厚生労働省老健局発「令和2年7月3日からの大雨による災害における介護報酬等の取り扱いについて」2(3)に準拠していますので、ご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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