新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方の国民健康保険税の減免申請
市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方の国民健康保険税の減免申請を受け付けます。
減免申請が必要な世帯
1. 新型コロナウイルス感染症の影響によって主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
減免額
令和元年度から令和4年度までの保険税
年税額の全額を減免します。
申請に必要な書類
- 死亡または傷病を負ったことが確認できる書類
- 納税通知書
2. 新型コロナウイルス感染症の影響によって主たる生計維持者の事業収入等(営業収入、農業収入、不動産収入、山林収入、又は給与収入)の減少が見込まれる世帯
要件
次の要件をすべて満たす世帯が対象です。
- 減少が見込まれる年中に主たる生計維持者の事業収入等の減少額(保険金や損害賠償金で補てんされた収入を控除した額)が前年中の事業収入等と比べて3/10以上である
- 前年中の所得金額合計額が1,000万円以下である
- 減少する事業収入等以外の前年中の所得の合計額が400万円以下である
減免額
令和元年度から令和4年度までの保険税
対象保険税に減免割合を乗じた額
対象保険税
AにBを乗じて、Cを除した値
A:世帯の被保険者全員で算出した税額(収入が減少すると見込まれる年度)
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等の前年中の所得の合計額
C:前年中の世帯全員の所得金額合計額
・上記Cの合計所得金額の算定は、非自発的失業者の保険税の軽減制度を適用した後の所得を用います。
・下記減免割合の合計所得金額の算定は、非自発的失業者の保険税の軽減制度による軽減前の所得を用います。
(注意)倒産・解雇・雇止めなどで職を失った方で、雇用保険受給資格者証により非自発的失業者の軽減(前年の給与所得を30/100とみなし算定)を受けられる場合は、今回の新型コロナウイルス感染症の影響による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行いません。
ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のとおり算定します。
減免割合
- 主たる生計維持者の前年度中の所得合計金額が300万円以下
10分の10 - 主たる生計維持者の前年度中の所得合計金額が300万円超400万円以下
10分の8 - 主たる生計維持者の前年度中の所得合計金額が400万円超550万円以下
10分の6 - 主たる生計維持者の前年度中の所得合計金額が550万円超750万円以下
10分の4 - 主たる生計維持者の前年度中の所得合計金額が750万円超1,000万円以下
10分の2
申請に必要な書類
- 前年中の所得が確認できる書類(確定申告書など)
- 減少すると見込まれる年中の主たる生計維持者の収入見込額が計算できる書類
- 納税通知書
3.2「主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯」に該当し、主たる生計維持者が失業または事業を廃止した方
減免額
令和元年度から令和4年度までの保険税
前年中の所得金額の合計額に関わらず減免割合を10/10とし、前述の2.「主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯」の減免額算定方法で算出します。
申請に必要な書類
- 失業または事業を廃止したことが確認できる書類
- 納税通知書
用語解説
事業収入等 |
事業(農林水産業含む)、不動産、山林、給与の収入 |
---|---|
所得金額合計額 |
総所得(事業所得、給与所得、雑所得などの合計)と山林所得に土地・建物や株式の譲渡所得、先物取引に係る雑所得などを合計した金額 |
総所得金額等 |
所得金額合計額と同じ |
合計所得金額 |
総所得(事業所得、給与所得、雑所得などの合計)、退職所得、山林所得を合計した金額 |
前述2「主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯」に該当するか明確でない方は、収入額が確定してから申請してください。確定するまでは徴収猶予の申請をしてください。
減免申請の受付
窓口
次のいずれかの窓口に「申請に必要な書類」をお持ちください。
- 南相馬市役所 税務課 市民税係
- 小高区役所 市民総合サービス課
- 鹿島区役所 市民総合サービス課
郵送
郵便での申請も受け付けます。減免申請書を下記よりダウンロードしていただき、必要事項を記入の上「申請に必要な書類」を添付して郵送してください。減免申請書をダウンロードすることができないときは、郵送しますので各担当窓口までご連絡ください。
郵送先
975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目27番地
南相馬市役所 税務課市民税係
申請期限
令和6年3月29日金曜日まで受け付けます。
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更新日:2023年07月14日