令和4年福島県沖を震源とする地震により家屋被害を受けた方のり災証明書の申請について

更新日:2023年05月01日

令和4年3月16日に発生した福島県沖地震により家屋が損壊するなどの被害にあわれた方で、り災証明書が必要な方に対し交付申請を受け付けています。

なお、申請者と被害にあわれた方が異なる場合は、原則委任状が必要となります。

また、「瓦の一部落下」や「外壁の一部にひび割れ」等、被害の程度が軽微と判断され、住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、申請者本人が損傷した状況が分かるもの(写真・電子データ)を添付いただくことで、「自己判定方式」による発行が可能です。この場合、通常の発行に比べ、比較的早く発行することができます。

受付期限

令和5年6月30日(金曜日)まで

受付時間

平日8時30分~17時15分(土日祝日、年末年始を除く)

受付場所

市役所税務課、小高区役所市民総合サービス課、鹿島区役所市民総合サービス課

持参物

被害箇所がわかる写真(自己判定方式による発行を希望される場合)

写真の取り方は添付ファイルを参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5227
ファクス:0244-23-0311
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