バリアフリー・耐震改修による固定資産税の減額
バリアフリー改修による固定資産税の減額
新築された日から10年以上を経過した家屋で、要件を満たすバリアフリー改修を行った場合、申請をすることにより改修を行った住宅の翌年度分の固定資産税が床面積の100平米分まで1/3減額されます。
要件
65歳以上、要介護認定または要支援認定を受けている、障がい者のいずれかに該当する方が居住する住宅で、下記の改修工事を行った場合。(なお、補助金等を除いた自己負担が50万円以上であることが必要です。)
改修工事
- 廊下の拡幅
- 階段勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め
申請方法
申請書に工事明細書、写真等の関係書類を添えて、改修後3ヶ月以内に下記の担当窓口まで申請してください。
バリアフリー減額申請書 (Wordファイル: 36.0KB)
バリアフリー減額申請書 (PDFファイル: 153.2KB)
耐震改修による固定資産税の減額
一定の要件を満たす耐震改修が行われた住宅について、翌年度以降の固定資産税の減額が受けられます。
減額の要件
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
- 現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行の建築基準法)に適合する改修
- 1戸あたりの耐震改修の工事費が50万円以上
減額の内容
1戸あたり120平米相当分まで固定資産税が1/2に減額されます。
減額の期間
耐震改修工事完了時期 | 減額期間 |
---|---|
平成18年1月1日から平成21年12月31日 | 翌年度から3年度分 |
平成22年1月1日から平成24年12月31日 | 翌年度から2年度分 |
平成25年1月1日から令和4年3月31日 | 翌年度分のみ |
申請方法
申請書に耐震基準適合証明書等及び改修工事の領収書または請け負い契約書の写しを添えて改修後3ヶ月以内に担当窓口まで申請してください。
問合せ先
総務部税務課 資産税係
975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27
南相馬市役所1階
電話 0244-24-5227
ファクス 0244-24-5214
e-mail zeimu@city.minamisoma.lg.jp
鹿島区市民総合サービス課
979-2392 南相馬市鹿島区西町一丁目1
鹿島区役所1階
電話 0244-46-2112
ファクス 0244-46-3830
e-mail k-shimin@city.minamisoma.lg.jp
小高区市民総合サービス課
979-2195 南相馬市小高区本町二丁目78
小高区役所1階
電話 0244-44-6711
ファクス 0244-44-6047
e-mail o-shimin@city.minamisoma.lg.jp
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更新日:2020年10月08日