新型コロナウイルス感染症に関する徴収猶予「特例制度」の申請について
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
猶予期間
徴収猶予の特例は1年限りです。
対象となる税目
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する下記の税目が対象です。
(注意)既に納期限が過ぎている未納分についても遡ってこの特例は受けられます。
(令和2年1月31日以前の納期限は対象となりません。)
- 市民税(個人・法人)
- 固定資産税
- 軽自動車税
- たばこ税
- 鉱産税
- 国民健康保険税
対象となる方
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ケ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、又は納入が困難であること。
以上の2点の要件を満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
(既に納付済のものは対象となりません。)
提出書類等
令和2年6月30日、又は納期限のいずれか遅い日までに申請書の提出が必要です(納期限毎)。
納期限が翌月に到来するものまで申請することができます。
【提出書類一覧】
- 申請書(納期限ごとに申請書を作成していただきます)
- 財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)又は財産目録、収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
(注意)そのほか、場合により収入や現預金の状況が分かる資料等が必要となることがあります。
<資料例>
事業等に係る収入―売上帳簿・現金出納帳・決算書・青色申告書・白色申告書・試算表・不動産賃料収入等
個人に係る収入―給与明細書等・預貯金のコピー
②徴収猶予申請書(記入例) (Excelファイル: 151.7KB)
③財産目録、財産収支状況、収支明細 (Excelファイル: 82.5KB)
受付方法
窓口(来庁)・郵便での受付・電子申請受付ができます。
なお、電子申請受付については下記ホームページをご参照ください。
税理士による代理申請は可能です。
分割納付について
猶予期間中での納付や分割納付など、事業等の状況に応じての納付は可能です。
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2022年06月03日