令和4年3月16日福島県沖地震にかかる災害援護資金貸付金
1 災害援護資金貸付制度
令和4年3月16日に発生した地震により住居が全壊・半壊するなどして、生活基盤に著しい被害を受けた世帯のうち、所得金額が一定額未満の世帯主に対して生活再建に必要な資金の貸し付けを行う制度です。
(注意)令和5年3月31日をもちまして、受付を終了いたしました。
2 支援の内容及び対象者
被害に応じて貸付限度額が異なります。また、世帯全体の所得状況や審査の結果によっては本制度を活用できない場合があります。
詳細はこちらのご案内をご覧ください。
災害援護資金貸付金制度のご案内(PDFファイル:127KB)
申込用紙はこちらからダウンロードできます。
3 申込期限
令和5年3月31日(金曜日)
4 手続き方法
郵送による手続きの場合
必要書類を下記あて先へ郵送してください。
〒975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27番地
南相馬市役所 社会福祉課 社会福祉係
窓口での手続きの場合
借入申込書(注意)と必要な書類を下記あて先へ提出してください。
(注意)窓口備え付けまたは本ホームページからダウンロードいただけます。
南相馬市原町区本町二丁目27番地
南相馬市役所 社会福祉課 社会福祉係
受付時間
平日 8時30分~17時15分
5 手続きに必要なもの
借入申込人が提出する書類
- 住民票(世帯全員が記載されているもの)
- 世帯全員分の令和3年度(令和2年分)の所得課税証明書
- 借入申込書
- 連絡先聞き取り書
- 住民票・戸籍・所得確認・国民健康保険等の情報の閲覧にかかる同意書
- 被害を証明する書類(り災証明書・医師の診断書等)
保証人を立てる場合
- 保証人の住民票(保証人本人のみ記載されているもの)
- 保証人本人の令和3年度(令和2年分)所得課税証明書
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更新日:2022年07月01日