令和4年3月16日福島県沖地震にかかる災害見舞金支給
市では、令和4年3月16日福島県沖地震によって住家に被害を受けた世帯に、災害見舞金を支給します。
(注意)令和5年3月31日をもちまして、受付を終了いたしました。
対象
居宅が全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊のり災認定を受けた市内の世帯
(注意)居住されていなかった場合や納屋、店舗などについては対象となりません。
被害状況ごとの見舞金の額
- 全壊
1世帯10万円と被災者1人につき2万円 - 大規模半壊、中規模半壊、半壊
1世帯5万円と被災者1人につき1万円
申請方法・必要書類等
市役所に来られる場合
必要書類を持参の上、受付時間内に届出場所までご来庁ください。
届出場所 社会福祉課(市役所東庁舎1階)
受付時間 9時~17時
必要書類
次の全て
- 被災届(世帯主名で届出)
- り災証明書
- 預金通帳のコピー
- (世帯主の口座以外に振り込み希望の場合)委任状
【様式】被災届(令和4年3月16日福島県沖地震による災害) (PDFファイル: 85.9KB)
被災届(令和4年3月16日福島県沖地震による災害)記入例 (PDFファイル: 99.9KB)
令和4年福島県沖を震源とする地震により家屋被害を受けた方のり災証明書の申請について
【様式】委任状(災害見舞金) (PDFファイル: 79.5KB)
委任状(災害見舞金)記入例 (PDFファイル: 103.8KB)
市役所に来られない場合
住宅被害によって遠方に避難されているなど、市役所に来ることが困難な場合は、必要書類を郵送先に送付してください。
郵送先
〒975-8686南相馬市原町区本町二丁目27番地
南相馬市社会福祉課 災害見舞金担当 宛て
- 被災届(世帯主名で届出)
- り災証明書
- 預金通帳のコピー
申請期限
令和5年3月31日(金曜日)
支給方法
被災届の受領後、2週間程度で見舞金をご指定の口座に振り込みます。
窓口の受付時間は9時~17時までです。
(注意)り災判定される前に被災届を提出した場合、判定結果が出てから支給となります。
り災判定の結果によっては、見舞金の対象とならない場合がありますので、ご了承ください。
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更新日:2022年07月01日