令和4年3月16日福島県沖地震にかかる災害見舞金支給

更新日:2022年07月01日

市では、令和4年3月16日福島県沖地震によって住家に被害を受けた世帯に、災害見舞金を支給します。

(注意)令和5年3月31日をもちまして、受付を終了いたしました。

対象

居宅が全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊のり災認定を受けた市内の世帯

(注意)居住されていなかった場合や納屋、店舗などについては対象となりません。

被害状況ごとの見舞金の額

  • 全壊
    1世帯10万円と被災者1人につき2万円
  • 大規模半壊、中規模半壊、半壊
    1世帯5万円と被災者1人につき1万円

申請方法・必要書類等

市役所に来られる場合

必要書類を持参の上、受付時間内に届出場所までご来庁ください。

届出場所 社会福祉課(市役所東庁舎1階)

受付時間 9時~17時

必要書類

次の全て

  • 被災届(世帯主名で届出)
  • り災証明書
  • 預金通帳のコピー
  • (世帯主の口座以外に振り込み希望の場合)委任状

市役所に来られない場合

住宅被害によって遠方に避難されているなど、市役所に来ることが困難な場合は、必要書類を郵送先に送付してください。

郵送先

〒975-8686南相馬市原町区本町二丁目27番地
南相馬市社会福祉課 災害見舞金担当 宛て

  • 被災届(世帯主名で届出)
  • り災証明書
  • 預金通帳のコピー

申請期限

令和5年3月31日(金曜日)

支給方法

被災届の受領後、2週間程度で見舞金をご指定の口座に振り込みます。
窓口の受付時間は9時~17時までです。

(注意)り災判定される前に被災届を提出した場合、判定結果が出てから支給となります。
り災判定の結果によっては、見舞金の対象とならない場合がありますので、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5321
ファクス:0244-24-5740
お問い合わせメールフォーム

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