令和4年福島県沖を震源とする地震被害に伴う家庭からの災害ごみについて

更新日:2023年05月08日

受付期間は終了しました

搬入許可申請および災害ごみ搬入期間

申請期間 令和4年6月24日(金曜日)まで
搬入期間 令和4年7月2日(土曜日)まで

(注意)クリーン原町センターへの災害ごみの搬入は、7月1日(金曜日)までです。

(注意)運搬業者の手配がつかない等の理由により、期間内に搬入が完了できない見込みの場合は、あらかじめご相談ください。

申請受付時間と申請受付場所等について

搬入の際には、搬入許可証を持参する必要があります。
6月24日(金曜日)までに搬入許可証を申請してください。

時間

平日の8時30分から17時15分まで(土・日曜日、祝日を除く)

場所

  • 市民生活部生活環境課
  • 小高区市民総合サービス課
  • 鹿島区市民総合サービス課

申請時の持参物

  • 搬入物の写真(印刷ができない場合は、申請時にデジタルカメラや携帯電話の画面等でお示しください)
  • 本人確認書類(運転免許証等)

申請様式

搬入先および搬入日時等について

  • クリーン原町センター
    月~金曜日(祝日を除く)
    8時45分から12時まで、13時から16時45分まで
    7月1日(金曜日)まで搬入可
  • 災害ごみ仮置場
    月~土曜日(祝日を除く)
    9時から12時まで、13時から16時まで
    7月2日(土曜日)まで搬入可


(注意)詳細は、搬入許可証を発行する際にご案内します。

搬入方法や分別について

災害ごみは搬入許可証(申請書)の「搬入品目」欄の区分を参考に、種類ごとに分別して搬入してください。

搬入時には、搬入許可証を提示してください。

危険ごみについて

危険ごみは、申請時または搬入前に、必ず市にご相談ください。

例)ガソリン、灯油、スプレー缶、ガス缶、薬品類等

(注意)事故等の危険がありますので、他のごみと混ぜて搬入等することは絶対に行わないでください。
(注意)詳しくは、事前に下記担当課へご相談ください。安全のための処置(油を布に浸み込ませる、屋外でガスをすべて使い切る 等)をしたうえで、他の災害ごみと区別して搬入する必要があります。

搬入時の注意事項

  • 災害ごみの搬入時(車両への積み込みをするとき)は、搬入許可証(申請書)の「搬入品目」欄を参考に、可能な範囲で区分ごとにごみを分けてください。
  • 災害ごみ搬入は、3月16日に発生した地震の被害により発生した家庭からの災害ごみのみが対象です。
    災害と関係なく発生したごみは、通常の処分方法に従って処理してください。
  • 瓦やブロック塀等のがれきは、3月16日の地震で直接落下または倒壊した部分のみが対象となります。
    事業者による修繕工事等で出たごみは、事業者の責任において、通常時と同じく産業廃棄物として適切に処分する必要があります。
  • 家具、家電等は3月16日の地震による転倒等で故障または損壊したもののみが対象となります。地震以前から保管していた不要物等は、対象となりません。
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活環境課 ごみ減量推進係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5231
ファクス:0244-23-0311
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