家屋被害を伴う土砂災害の復旧工事費用の助成について

更新日:2022年04月01日

市では、災害によって土砂等の流入・流出があり、住宅等に被害を受けた場合に、工事費用を助成します。

制度の対象範囲

(1)災害により流入した土砂等を撤去する費用のうち、次のもの。

  • 土砂撤去(機械・人力)
  • 土砂運搬
  • 残土処理
  • 法面成形
  • 機械運搬
  • 土砂を撤去するために必要な仮設工

(2)災害により土砂が流出した箇所への、土の埋め戻しまたは盛土する費用のうち、次のもの。

  • 土砂撤去(機械・人力)
  • 土砂運搬
  • 残土処理
  • 法面成形
  • 盛土(埋め戻し等)
  • 機械運搬
  • 土砂を除去または盛土(埋め戻し等)するために必要な仮設工

制度の対象者

次の全てに該当する方

  • 地所有者(または借地権者)で、住宅等の所有者
  • 住宅等のり災証明を受けている方
  • 土砂の撤去などに要する費用が20万円以上の方
  • 住宅等を再築する場合、被災箇所と同一箇所に再築する方

助成金の限度額

工事費用の2分の1、上限50万円まで
(100円未満の端数切捨)

申込み方法

必要書類を都市計画課にご提出ください。

必要書類

  • 土砂災害復旧工事支援助成金交付申請書
  • 工事費の領収書及び支出内訳書
  • 工事が完了したことを示す写真
  • り災証明書(写し)
  • 助成金振込先口座通帳の写し
  • 工事個所の写真(施工前、施工中、完成)

様式等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 都市計画係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)


直通電話:0244-24-5251
ファクス:0244-24-6151
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