一部損壊住宅等修理支援事業補助金
市では、令和4年3月16日の福島県沖地震により被害を受け、り災証明において一部損壊の判定を受けた住宅の世帯が、住宅や、納屋等の附属建築物などの屋根または外壁等修理工事を行った場合、補助金を交付します。
対象者
次の要件をすべて満たす方
- 地震により、住宅被災し、一部損壊(住家)のり災証明の発行された方
- 5万円以上の住宅修理工事を実施し、修理工事費の支払いを完了された方
対象となる修繕工事
- 住宅の屋根・外壁・基礎・柱・梁等、ドアなどの開口部、上下水道の配管、配線、トイレ風呂などの衛生設備といった日常生活に必要不可欠な部分の修理工事。
- 同一敷地内にある附属建物(納屋、蔵など)、物置、カーポート、フェンス、門、塀等で、安全上支障のある部分について緊急に行う修繕・解体工事。ただし、門、塀の解体撤去は対象外。
(注意)原則として、住宅の内装(クロスの破れ、玄関タイルの欠け等)や家電製品(テレビ、独立式ガスコンロ、食洗器、クーラーなど)の修理・交換などは対象外となります。
補助金の額
1世帯当たり修理工事費の2分の1の額(上限額20万円)。
修理工事費は、住宅の修理費及び、附属建築物等の修理費の合算となります。
(注意)同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は1世帯とみなします。
(注意)1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てた額とします。
申請受付
(1)受付期間
令和4年5月9日(月曜日)から
(注意)土日・祝日を除く
(2)受付時間
9時から17時まで
(3)受付場所
南相馬市役所 建築住宅課
小高区役所 市民総合サービス課
鹿島区役所 市民総合サービス課
申込方法
必要書類をご提出ください。
必要書類
- 住宅が一部損壊の被害を受けたことを確認できる市が発行するり災証明書
- 修理工事を実施したことを確認できる書類(契約書または見積書及び領収書等)
- 資力に関する申出書
- 一部損壊住宅等修理支援事業にかかる所有者の同意書(借家を修理した方のみ)
- 施工前・施工中・施工後の写真(添付が難しい場合は、施工内容証明書)
- 預金通帳等の写し(口座名義、番号等が分かるもの)
- 委任状(世帯主以外の方が申請する場合)
留意事項
- 住宅修理工事5万円以上の修繕がない、附属建築物等だけの修理工事は対象外です。
- 見積書及び領収書は、住宅と、その他の付属建建築物等の修理費を分けて記載願います。
- 門・塀の解体撤去は対象外です。
- 準半壊以上の方は、この制度を利用できません。災害救助法に基づく住宅応急修理制度を利用ください。
(注意)住宅応急修理制度は、修繕工事を実施前、または修繕代金支払い前に申請する必要があります。 - 瓦屋根の全面改修を行う耐風改修補助工事との併用は可能ですが、その場合、住宅修理支援事業は屋根以外に利用することになります。
関連情報
令和4年福島県沖を震源とする地震による被災住宅の応急修理制度(準半壊以上)
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更新日:2022年05月02日