令和5年台風13号による被災住宅の応急修理制度(準半壊以上)

更新日:2023年09月29日

令和5年台風13号(以下「災害」という。)による被害により住宅が準半壊、半壊、中規模半壊又は大規模半壊した世帯に対し、被災した住宅の屋根、基礎、柱、壁、床、ドア、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備など日常生活に不可欠な部分について、災害救助法に基づき応急的に修理するものです。

(注意)原則、修理の着手前に申込みが必要になります。
   自ら支払いをしてしまうと制度の適用対象となりません。
(注意)施工前・施工中・施工後の写真は必ず撮影してください。
(注意)他制度との併用は不可(市による家屋等の解体制度、屋根耐風改修事業等)

制度の対象者

次の要件を全て満たす方(世帯)

  1. 災害により住宅が準半壊、半壊、中規模半壊又は大規模半壊の被害を受け、そのままでは住むことができない状態にあること。ただし、対象者が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば、対象となる。

準半壊、半壊又は中規模半壊の場合は、自らの資力では応急修理ができない方
全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となる。

制度の対象範囲

住宅の応急修理の対象範囲は、日常生活に欠かせないもので、緊急を要する箇所となります。

対象

  • 屋根、柱、床、外壁、基礎の破損による修理
  • 汚泥や悪臭により使用できないと判断される床や壁の修理
  • 浸水した珪藻土や聚楽壁の修理
  • 床の修繕と併せて行う畳の修理
  • 浸水した断熱材の交換(交換に伴う壁の張替も対象)
  • ドア、窓、障子、ふすまなど浸水したことにより、反ってしまった、または、枠組みが破損した場合の修理
  • 損傷した流し台の交換(ガスからIHへのグレードアップは対象外)
  • 浴室の修理(浴槽交換の場合、交換する必要性を明確にすること)
  • 上下水道、電気、ガスなどの配管、配線
  • 浄化槽の修理
  • トイレなどの衛生設備
    (1階及び2階にトイレがあり、2階のトイレが使用できる場合、1階トイレの修理は対象外)
    (修理前に温水洗浄便座でない場合、応急修理において温水洗浄便座を新規で取り付ける場合は対象外)

制度の対象費用

応急修理に支出できる費用は、原材料費、労務費、事務費など一切の経費を含む額です。

上限額

  • 半壊、中規模半壊または大規模半壊 1世帯あたり70万6千円
  • 準半壊 1世帯あたり34万3千円

申込期間

令和5年10月2日(月曜日)から 令和6年1月15日(月曜日)
相談は承っておりますので、建築住宅課(電話 0244-24-5255)までご連絡ください。
(受付時間:8時30分から17時15分まで 土日祝日を除く)

工事完了期限

令和6年3月15日(金曜日)

申し込み方法

必要書類を市の建築住宅課にご提出ください。

必要書類

  1. 住宅応急修理申込書(様式第1号)
  2. り災証明書
  3. 資力に関する届出書(様式第2号)大規模半壊の場合は添付不要
  4. 修理見積書(様式第3号)
  5. 借家の場合は所有者の同意書(様式第7号)、賃貸契約書、所有者の資力を確認できる公的機関からの証明書等
  6. 修理したい箇所の工事着手前の写真

様式等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築住宅課 建築営繕係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)

直通電話:0244-24-5255
ファクス:0244-24-6151
お問い合わせメールフォーム

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