台風19号の被災者に対する国民年金保険料の免除

更新日:2019年10月29日

令和元年台風19号に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた方は、申請をして承認されると国民年金保険料が全額免除されます。

対象者

国民年金第1号被保険者で、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた方。

免除される期間

令和元年9月分から令和3年6月分まで。

令和2年7月分以降の免除は、再度申請が必要です。

申請に必要な書類

  1. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  2. り災証明書
  3. 被災状況届(り災証明書があれば不要)

関連ページ・申請書類

手続き

市民生活部市民課 電話 0244-24-5233

小高区市民総合サービス課 電話 0244-44-6711

鹿島区市民総合サービス課 電話 0244-46-2113

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 保険年金係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5233
ファクス:0244-24-3281
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