台風19号の被災者に対する国民年金保険料の免除
令和元年台風19号に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた方は、申請をして承認されると国民年金保険料が全額免除されます。
対象者
国民年金第1号被保険者で、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた方。
免除される期間
令和元年9月分から令和3年6月分まで。
令和2年7月分以降の免除は、再度申請が必要です。
申請に必要な書類
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- り災証明書
- 被災状況届(り災証明書があれば不要)
関連ページ・申請書類
手続き
市民生活部市民課 電話 0244-24-5233
小高区市民総合サービス課 電話 0244-44-6711
鹿島区市民総合サービス課 電話 0244-46-2113
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更新日:2019年10月29日