ふるさと応援寄附金を活用した協働のまちづくり事業の助成対象団体の登録申請受付けについて
市では、ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)の使途に関する取組みとして、寄附金の使途の一つである「協働のまちづくりに関する事業」の中に、(1)寄附者が、市が認めたNPO団体等の事業を指定して寄附でき、(2)市は、受け付けた寄附金をNPO団体等へ助成金として交付する制度を創設しました。
この制度を活用して協働のまちづくり事業の助成を受けるためには、あらかじめ助成対象団体として登録し、助成事業の申請をしていただく必要があります。
登録を希望する団体は、以下をご覧になり登録申請の手続きを行ってください。
制度の概要
(1)目的
- 避難指示区域の解除に伴い、行政だけでは手の届かないところなどについて、復興に協力したいNPOや市民活動団体の活動を支援することによって、地域の課題解決を図り、復興をさらに加速させる。
- NPOや市民活動団体など、地元を拠点・活動エリアとしたまちづくり活動に助成することで、自分たちの地域のことは自分たちで考え・行動する意識が高まり、市民が主体となったまちづくり活動を推進する。
- 「協働のまちづくりに関する事業」という項目だけでなく、団体の事業を表に出すことで、寄附対象の「見える化」が図られ、寄附の使途の選択が選びやすくなる。
(2)事業の流れ
(団体)助成団体登録申請 → (市)審査 → (市)助成団体登録・公表→ (寄附者)団体を指定して寄附 → (市)寄附受付・基金積立→ (団体)助成事業申請 → (市)助成金交付 →(団体)事業実施
(3)助成対象団体の要件
(1)団体についての要件
- 南相馬市内に事務所又は活動の拠点があること
- 定款又は団体の規約を備え、総会や理事会などにより団体の意思決定を行っていること
- 10名以上の構成員で組織された団体であること
- おおむね1年以上の継続的な活動実績があること
- 自己又は団体の役員等が暴力団等と関係を有していないこと
- 社会貢献を行う非営利活動団体であること
- 情報を広く開示していること
(2)団体の活動についての要件
- 南相馬市の施策と整合する活動を行っていること
又は南相馬市との協働事業(共催・後援)の実績を有すること - 法令違反、公序良俗に反する活動等をしていないこと
- 活動の主な目的が、宗教、政治的なものでないこと
(4)助成対象事業の要件
- 営利を目的としない公益的な事業
- 地域社会の復興・発展に資すると認められるもの
- 南相馬市内で行う南相馬市民を対象とした事業
- 会員を主とする親睦やレクリエーションを主な目的とした事業でないこと
- 当該事業が事業実施年度内において、南相馬市の他の助成等を受けている、若しくは、受けることが決定している事業でないこと
(注意)団体の維持運営に係る経常経費は対象外とする。
登録に必要な書類等
- 団体登録申請書
団体登録申請書(ワード:66KB) - 団体概要書団体概要書(Excelブック:29.5KB)
- 登録申請時における直近の事業報告書
- 登録申請時における直近の収支決算書
- 定款、規約、会則、設立趣意書、その他団体の目的・活動方針等が書いてあるもの
- 申請時における10名以上の構成員の名簿(氏名、住所が記載されているもの)
- 直近の総会(会議)資料
- 誓約書(ワード:18.3KB)
- 事業計画書
事業計画書(ワード:66KB) - 収支計画書収支計画書(Excelブック:26KB)
申請書等の提出先
〒975-8686
南相馬市原町区本町二丁目27番地
南相馬市コミュニティ推進課市民活動支援係
助成対象団体及び助成対象事業の審査について
南相馬市ふるさと応援寄附金協働のまちづくり事業助成金審査委員会で、助成対象団体及び助成対象事業を審査し、要件を満たした団体・事業が助成の対象となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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復興企画部 コミュニティ推進課 市民活動支援係
〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎1階)直通電話:0244-24-5411
ファクス:0244-24-5347
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更新日:2019年06月13日