協働推進のための補助金交付・業務委託等における取り組み方針
1 目的
本市における市民活動団体は、東日本大震災以降、その数が増加しており、現在、様々な分野(障害者支援、子育て、文化・スポーツ振興等)において活動している。
一方、行政の活動は、法令、予算に基づくことが求められ、公平・公正を重視することから画一的となりやすく、機動的な対応が容易でない面がある。また、民間企業の活動は利潤の追求を目標とすることから、採算がとれない分野は基本的にその活動領域とはなりえない。
これに対し、市民活動団体の活動は様々な課題に、試行的・先駆的に対応することができ、また多元的な価値観やきめ細かい人間的な対応によりサービスを提供することが可能であり、新しい公益の担い手としての役割が期待されているところである。
また、市では、市民サービスの向上、地域経済の活性化、行政運営の効率化などの観点から、市の事務事業の外部化を積極的に進めることが求められていることに加え、現在、復興を目指し業務量が多大になっていることから、業務のあり方を検討する必要に迫られている。
このことから、新しい公益の担い手としての市民活動団体との協働を推進するために、必要な事項を定めるものである。
2 市内市民活動団体の現状
(1)NPO団体数の推移
区分 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
---|---|---|---|---|---|
保健・医療・福祉 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 |
まちづくり | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
学術・文化・芸術・スポーツ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
環境保全 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
災害救援・生活安全 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
子どもの健全育成 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
経済活動の活性化 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
職業能力開発・雇用拡充 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
合計 | 23 | 27 | 31 | 32 | 35 |
(注意)上記NPO団体の外、一般社団法人や公益的活動を目的とする任意団体も多数あり
3 市民活動団体の形態
- テーマ型市民活動団体
特定の公益目的をもって活動している団体(ボランティア団体、NPO法人など) - 地縁型市民活動団体
同じ地域に住む人々で親睦や交流を通じて連帯感を培い、地域に共通する課題をお互いに協力して解決し、より豊かな地域づくりを進めていくために自主的に組織された自治組織(行政区、自治会など)
4 市が推進する協働の形態及び方針
(1)活動補助
- 概要
市民活動団体に対し補助金を交付し、その活動を支援するものであるが、補助金等の交付の可否を決定する以外に、基本的に市には市民活動団体の活動内容や目的に対して影響を及ぼす余地がなく、活動の主体はあくまで市民活動団体となる。
〔例:補助金、助成金、融資等〕 - 方針
単なる補助金の交付ではなく、下記を念頭に補助対象とすること。
ア. 市の政策の実現に繋がる活動であること。
イ. 市民活動団体が自立を目指せるような活動であること。
ウ. 市の業務量低減や歳出削減に繋がること。
(2)協定型協働
- 概要
市民活動団体等と協定書などを取り交わして事業を実施する協定型協働については、事業内容や目的について、市民活動団体と行政双方の協議のうえで決定、実施していく形であるため、比較的対等な関係で事業を進めることができる。
〔例:共催、事業協力、共同研究等〕 - 方針
地域安全、事業協力など各ケースにより異なるため方針は定めない。
(3)業務委託等
- 概要
仕様書等に明記した業務内容を委託契約や指定管理者制度により、外部機関に実施を委ねる手法であるが、行政が取り決めた仕様書の内容を受託者が忠実に実施することから、受託者は事業の実施者としての力を発揮することが主になり、受託者の考えや独自性を前面に押し出すことは難しいという側面もある。
ただし、近年はプロポーザル方式の採用などにより、内容や実施方法についても受託者の裁量に委ねる比率を高くするといったケースも増えてきており、協働事業的な要素も強くなってきている。
〔例:委託契約、指定管理者、PFI(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進)、市場化テスト等〕 - 方針
別紙「協働推進のための業務委託等事務手続について」(PDF:8.4KB)のとおり
協働推進にあたっての留意事項
- 目的の共有
市民や市民活動団体と行政が、一つの事業の中で特定の課題の解決に取り組む中で、市民活動団体の活動目的と行政の事業目的の双方を共存・共有すること。 - 相互理解、相互補完
お互いの違いを認め、技術やノウハウなどを生かして、効果的に目的を達成できること。 - 対等
共通の課題の解決に向けて、それぞれの役割分担のもと、対等のパートナーとして取り組むこと。 - 公開
目的、計画、内容、結果などを市民に明らかにしながら取り組むこと。 - 自主性尊重
協働する市民活動団体の活動が自主的かつ自己責任のもとで行われていることを理解し、その主体性を尊重すること。
- この記事に関するお問い合わせ先
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復興企画部 コミュニティ推進課 市民活動支援係
〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎1階)直通電話:0244-24-5411
ファクス:0244-24-5347
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更新日:2019年03月30日