ふくしま観光復興促進特区について

更新日:2024年12月03日

1 ふくしま観光復興促進特区

「ふくしま観光復興促進特区」とは、東日本大震災復興特別区域法(以下「復興特区法」という。)に基づき、福島県と県内8市町村が共同で作成した復興推進計画であり、同計画で定める復興産業集積区域内において復興に寄与する事業(新規投資や被災者雇用等)を実施する事業者に対し、税制上の特例措置を講じるものです。

本特区では、対象となる復興推進事業として宿泊、飲食、娯楽等のサービス業、観光客を対象とする店舗等の小売業、などの業種を定めております。

2 特区の概要

3 南相馬市復興産業集積区域図と区域リスト

4 申請書等様式

申請書等様式

特別償却又は額控除(法第37条)製造業等施設整備事業以外

特別償却又は額控除(法第37条)製造業等施設整備事業

法人税等の特別控除(法38条)

研究開発税制の特例等(法第39条)

新規立地促進税制(法第40条)

添付書類のひな形(様式第3の1及び第5の1関係)

5 変更届について

指定事業者として指定を受けた申請内容に、次のような変更が生じた場合には、変更届の提出が必要です。

(1)法人の名称及び代表者の氏名の変更

(2)法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の変更

(3)実施する復興推進事業の内容の変更

(4)事業の実施場所の変更

(5)指定の有効期間の変更

(6)設備名の追加・変更

(注意)変更届の様式は任意です(次の【様式‗変更届】の参考様式をご活用ください)。

(注意)同一事業年度内に取得した設備(機械・装置等)の取得年月日、取得価額の変更、雇用予定者数の変更の場合には、変更届の提出は必要ありません。

添付書類

  • 上記(1)、(2)の場合:変更後の定款及び登記事項証明書を変更届に添付してご提出ください。
  • 上記(3)~(6)の場合:変更後の内容を記載した事業実施計画書一式を変更届に添付してご提出ください。

7 指定状況

南相馬市におけるふくしま観光復興促進特区の指定状況については、次のとおりです。

8 受付窓口、お問い合わせ先

商工観光部 観光交流課


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階)


直通電話:0244-24-5263
ファクス:0244-22-3100
お問い合わせメールフォーム

この記事に関するお問い合わせ先

復興企画部 イノベーション政策課 復興推進係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎2階)


直通電話:0244-24-5406
ファクス:0244-23-2511
お問い合わせメールフォーム

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