令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)
- 本籍地の市区町村から、住民票の情報を参考に作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者あてに郵送されます。
- 発送時期については確定次第お知らせします。
- 通知書が届いたら必ず内容をご確認ください。ご自身の認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず「氏名の振り仮名の届出」を行ってください。
(注意)住民票登録のある自治体ではなく、本籍地の自治体から通知書が送付されます。
2 氏や名の振り仮名の届出
次に該当する方のみ、届出が必要です。
- 通知書に記載された振り仮名が、日常使用している振り仮名と異なる場合
- 通知書に記載された振り仮名が正しい場合、届出は不要です。
なお、届出をしない場合は、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
- 改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出がなかった場合、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
- この場合、1度に限り、家庭裁判所の許可なくご自身の届出により振り仮名を変更することができます。
- すでに届出を行った氏や名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
届出の方法について
氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルから届出が可能です。
また、書面で本籍地の市区町村や最寄りの市区町村窓口へも届出が可能です。
届出人について
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で行います。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。
名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている本人が届出人となります。
ただし、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出の際の留意事項
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)をご持参ください。
- 戸籍に記載する氏名の振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。
すでに一般の読み方以外の読み方を日常的に使用しており、その読み方を戸籍の振り仮名として届出する場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポート、預金通帳等)の写しを添付していただく必要があります。
届出先
南相馬市役所 市民課 戸籍記録係
電話 0244-24-5235
小高区役所 市民総合サービス課
電話 0244-44-6711
鹿島区役所 市民総合サービス課
電話 0244-46-2113
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
戸籍の振り仮名制度についての詳細や、よくあるご質問については、法務省ホームページをご覧ください。
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更新日:2025年03月12日