住民票の除票及び戸籍附票の除票の保存期間について

更新日:2023年03月01日

住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除または改製された住民票及び戸籍の附票の除票の保存期間が、5年間から150年間に延長されました。

平成26年6月19日以前に消除または改製したものについては、保存期間が5年間のため発行することができませんのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 窓口サービス係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)

直通電話:0244-24-5235
ファクス:0244-24-3281
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