東日本大震災に伴う被災者生活再建支援金

更新日:2022年04月11日

加算支援金の申請期間が延長されました

被災者生活再建支援制度について、加算支援金の申請期間が延長されました。

(注意)新たな制度ではありませんので、既に申請されている方はお間違えの無いようご注意ください。

申請期間
  延長前 延長後
加算支援金 令和5年4月10日まで 令和6年4月10日まで

被災者生活再建支援制度について

被災者生活再建支援制度は、被災者生活再建支援法人(公益財団法人都道府県センター)と国が、被災者再建支援法に基づき、自然災害によって被災時に居住していた住宅に被害があった世帯へ、住宅の被害の程度と、今後のお住まいをどのようにされるのかに応じて、支援金を支給する制度です。

(注意)原子力災害による被害は適用外です。

対象世帯

被災時に居住していた住宅が、東日本大震災によって、次のいずれかに当てはまるようになった世帯

  • 「全壊」
  • 「半壊」、「大規模半壊」または「住宅の敷地に被害」が生じたと判定され、その住宅をやむをえず解体した
  • 「大規模半壊」

支援金の支給額

1世帯あたりの支給額(上限額)は、次の2つの支援金の合計額です。

(注意)世帯人数が1人の場合(単数世帯)は、各該当欄の金額の4分の3の額です。

  • 基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給する支援金)
  • 加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給する支援金)

基礎支援金

り災判定後、震災発生当時居住されていた住宅が「大規模半壊」、「全壊」と判定された方または半壊・大規模半壊・敷地被害で住宅を解体された方が申請できます。

(注意)「長期避難」について、南相馬市で該当する世帯はありません。 

支給額詳細
住宅の被害程度 全壊 解体 大規模半壊
支給額 100万円 100万円 50万円
(単数世帯支給額) 75万円 75万円 37万5,000円

当初:大規模半壊(50万円)から変更:解体(100万円) 差額50万円の追加支給 

(注意)基礎支援金の申請受付に関しましては、令和5年4月10日をもって終了いたしました。

加算支援金

基礎支援金の対象となる方で、住宅の再建方法が決定した方が申請できます。

(注意)公営住宅へ入居される方は対象にはなりません。

支給額詳細
住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃貸(公営住宅以外)
支給額 200万円 100万円 50万円
(単数世帯支給額) 150万円 75万円 37万5,000円

 (注意)支援金が支給された後で、住宅を解体したり、再建方法を賃貸から変更したりした場合、差額支給を申請できる場合があります。

当初:賃貸(50万円)から変更:建設・購入(200万円) 差額150万円の追加支給 

申請期間

基礎支援金

令和5年4月10日

加算支援金

令和6年4月10日

よくある質問と答え

申請書類

共通

基礎支援金の場合

申請先・問合せ

健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5321
ファクス:0244-24-5740
お問い合わせメールフォーム

小高区 市民総合サービス課


〒979-2195
福島県南相馬市小高区本町二丁目78(小高区役所1階)


直通電話:0244-44-6711
ファクス:0244-44-6047
お問い合わせメールフォーム

鹿島区 市民総合サービス課


〒979-2392
福島県南相馬市鹿島区西町一丁目1(鹿島区役所1階)


直通電話:0244-46-2112
ファクス:0244-46-3830
お問い合わせメールフォーム

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5321
ファクス:0244-24-5740
お問い合わせメールフォーム

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