旧避難指示区域内での農地賃借料支援制度のご案内

更新日:2021年04月01日

市では、旧避難指示区域内で営農するために農地を借り入れた方に対し、その借賃について最長5年間、年間最大15万円を補助します。

農地賃借料支援事業(旧避難指示区域内の農業者等)

対象者

以下の要件を全て満たす農業者

  • 市内旧避難指示区域内の農地において、販売目的で農作物を生産する農業者、農業者で組織する団体、農業法人等であること。
  • 農地の賃貸借期間が1年間以上の契約であること。
  • 交付申請日において1年以内に締結した賃貸借契約であること。
  • 借り入れた農地の所有者が3親等以内の親族でないこと。
  • 申請者が賃借人であり、かつ申請者名義で借賃の支払いを行っていること。
  • 交付申請日において、18歳以上の者。
  • 本人若しくは経営に属する者が、同一の農地について本事業と類似する他の補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないこと。(農業経営高度化促進事業(農地賃貸借料助成制度)、機構集積協力金等)

 

助成措置

農地の賃借料の全額(補助金上限額10aあたり5,000円、年間150,000円、予算の範囲内)

助成措置

最長3年間、1月あたり40,000円(予算の範囲内)

交付始期

全ての交付要件を満たした日が属する月

(最初の交付申請日の属する年度の前年度以前に、全ての交付要件を満たした場合は、最初の交付決定年度の4月)

交付終期

次のいずれか早い月

  • 全ての交付要件を満たした日が属する月から起算して60ヶ月目
  • 対象農地の賃貸借契約の終期が属する月

申請に必要な書類

  • 農林水産業振興事業補助金交付申請書
  • 農地賃借料支援事業計画書(様式第2号)
  • 賃借権と賃借料等が確認できる書類(借り入れた農地の賃貸借契約書の写し等) 

申請書様式等

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 農政課 振興係

〒979-2195
福島県南相馬市小高区本町二丁目78(小高区役所2階)

直通電話:0244-44-6807
ファクス:0244-44-6047
お問い合わせメールフォーム

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