空き家解体支援事業補助金

更新日:2023年04月03日

市では、空き家が周辺環境に悪影響を及ぼすことを未然に防止し、生活環境を保全するため、管理不全となっている空き家等を解体撤去しようとする所有者に対し、補助金を交付します。

(注意)
対象となる空き家は、「管理不全な空き家」または「特定空き家」となります。

1 申込期限

令和5年6月30日(金曜日)
(注意)補助金の活用を検討されている方は、期限までに申込をしてください。

2 補助金交付までの流れ

  1. 解体工事着工前に、補助金の相談をしてください(令和5年6月30日まで)
  2. 申込期限後に、空き家の現地調査を行います。
  3. 現地調査の結果に基づいて、対象となる空き家かどうか判断します。
  4. 対象となる方には、個別に連絡します。
  5. 解体工事前に、補助金の交付申請をしてください。
  6. 市で申請内容の審査を行い、交付の可否を決定します。
  7. お手元に補助金交付決定通知書が届きます。
  8. 解体工事の完了後、実績報告をしてください。
  9. 市で報告内容の審査を行い、交付の可否を確定します
  10. お手元に補助金交付確定通知書が届きます。
  11. 補助金が指定の金融機関口座に振り込まれます。

3 対象

(1)対象となる方(次の全ての要件を満たす方)

  1.  空き家等の所有者等又は空き家が存する土地の所有者等(空き家等の解体について空き家所有者の同意を得ている者に限る。)であること。
  2. 共有の場合は、当該共有者のうちから選任された代表者であること。
  3. 相続人が複数いる場合は選任された代表者であること。
  4. 市税を滞納していないこと。
  5. 南相馬市暴力団排除条例(平成24年南相馬市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(2)対象となる空き家(次の全ての要件に該当する空き家)

  1. 市内にある、おおむね1年以上使用されていないもの
  2. 個人が所有するもの
  3. 同一敷地内において、居住及びその他の使用の実態がないこと。
  4. 複数人の共有の場合、当該共有者全員から解体工事についての同意が得られていること。
  5. 抵当権が設定されていない空き家であること。
    ただし、抵当権が設定されている場合、当該権利者からの抵当権解除証書の写しを提出している場合又は解体工事について同意している場合は、この限りでない。
  6. 補助金の交付を受けようとする目的で故意に破損させたものでないこと。

4 補助金の額

上限75万円(補助率1/2)

5 対象となる工事

  1. 空き家の全部を解体撤去し敷地全体を更地の状態にする工事(ただし、補助対象空き家の一部又はこれに附属する門及び塀等を残置することが安全上やむを得ない場合を除く。)
  2. 解体撤去を行う資格のある業者が施工する工事
  3. 補助対象者が施工者と工事請負契約を締結する解体撤去工事
  4. 他の補助制度等により補助金の交付を受けない解体撤去工事
  5. 補助金の交付の決定後に着手し、令和6年3月31日までに完了することができる解体撤去工事

6 対象経費

  1. 空き家の全部を解体撤去する工事費
  2. 解体撤去により生じた廃棄物等の収集運搬費及び処分費
  3. 前2号に掲げるもののほか、解体撤去工事に係る諸経費

7 交付申請時の必要書類

申請者が市役所で入手するもの

  1. 世帯全員の住民票(謄本)(1か月以内に発行されたもの)
  2. 申請者の税の完納証明書又は非課税証明書(1か月以内に発行されたもの)
  3. 登記全部事項証明書(1か月以内に発行されたもの(法務局証明書サービスセンター 市役所本庁舎1階)
    (未登記の場合は、家屋(土地)補充課税台帳又は固定資産税納税通知書の写し)

申請者が持参するもの

  1. 収支予算書(様式第2号)
  2. 位置図
  3.  現況写真
  4. 詳細な工事見積書
  5. 紛争等に関する誓約書(様式第3号)
  6. 相続人に該当する場合は、相続人であることを証明できる書類(所有者及び相続人の戸籍謄本又は除籍潜本等)
  7. 複数人の共有である場合は、他の共有者全員、相続人の代表者が申請する場合は他の相続人全員、空き家等に抵当権等が設定されている場合はその権利に係る者の同意書
  8. 空き家等に抵当権等が設定されている場合、当該権利の権利者からの抵当権解除証書の写し
  9. 施工業者の建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可証の写し又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた通知の写し
  10. その他市長が必要と認める書類

8 注意事項

  1. 法令等を遵守すること。
  2. 解体工事に関する権利者の承諾等は、補助対象者が責任をもって得ること。
  3. 解体工事などに関し紛争が生じた場合、市にでは一切関与いたしません。
  4. 世帯員が暴力団等でないことを確認するため、市が南相馬警察署に照会する場合があることに同意していただきます。

9 申請書類の提出先

空き家と住まいの相談窓口「ミライエ」
(南相馬市原町区旭町1丁目46-4 2階)

電話 0244-26-6383
メールアドレス miraie.minamisoma@gmail.com

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築住宅課 住宅係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)


直通電話:0244-24-5253
ファクス:0244-24-6151
お問い合わせメールフォーム

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