空き家・空き地バンク物件を購入して改修する方への補助制度

更新日:2023年02月03日

南相馬市では、地域の担い手となる世帯の本市への定住の促進及び、地域コミュニティを創生し、地域活力を活性化するため、市内で購入した空き家(バンク登録物件)を改修する各世帯に対し、奨励金を交付いたします。
(事業期間 令和3年4月1日~令和5年3月31日まで)

この制度は『南相馬市復興推進空き家・空き地バンク事業』登録物件を取得後に改修する場合、対象となる補助制度です。

1 対象世帯

(1) 単身就業世帯

市外から転入又は市外避難を終了する市内で新たに就業、起業する単身世帯で次の要件を満たす世帯

  1. 登記の所有権の権利者が、市内で就業、起業する本人であること

(2) 就業世帯

市外から転入又は市外避難を終了する市内で新たに就業、起業する親族の複数人世帯で次の要件を満たす世帯

  1. 登記の所有権の権利者が、市内で就業・起業する本人であること

(3)子育て世帯

市外から転入又は市外避難を終了する18歳以下の子がいる世帯(妊婦含む)で次の要件を満たす世帯

  1. 登記の所有権の権利者が、父若しくは母(妊婦含む)であること

(4)若年夫婦世帯

市外から転入又は市外避難を終了する夫婦いずれかが満45歳未満の世帯で次の要件を満たす世帯

  1. 登記の所有権の権利者が、夫婦のいずれかであること

(5)多世代同居世帯

新たに3世代以上で同一住宅に居住することを目的に住宅取得を行い、次に掲げる要件を全て満たす世帯

  1. すでに多世代同居になっている世帯の建替えでないこと
  2. 登記の所有権の権利者が、当該多世代同居世帯員のいずれかを含むこと

(6)近居世帯

子育て世帯又は祖父母世帯が住宅を取得し、それぞれの住宅の敷地の最短距離が新たに500メートル以内になる世帯で,次に掲げる要件を全て満たす世帯

  1. すでに多世代同居世帯又は近居世帯である世帯員の世帯分離又は転居でないこと
  2. 登記の所有権の権利者が、当該近居世帯員のいずれかを含むこと

(7)空き家改修世帯

市内の空き家を取得及び改修し居住する市内在住の世帯

転入日以降に取得した住宅に転居した場合も対象になる。ただし転入日から起算してから翌年度内に工事請負契約又は不動産売買契約を締結した場合に限る。

2 交付条件(以下の全ての条件を満たすこと)

  1. 対象世帯のいずれかにあてはまること
  2. 取得した空き家に住所があり、居住していること
  3. 取得した空き家が「南相馬市復興推進空き家・空き地バンク登録台帳」に記載されていること
  4. 改修費用が30万円以上であること
  5. 改修工事及び家財処分については、市内の業者を利用すること(証明書)
  6. 改修する空き家が法令に定める耐震基準を満たしていること
  7. 世帯員が暴力団員等ではないこと
  8. 以前に同奨励金を受けていないこと
  9. 市税の滞納がないこと
  10. 地元自治会(隣組)に加入すること
  11. 家財処分費用は5万円以上であること(家財処分がある場合)

3 対象事業(以下の全ての条件を満たすこと)

  1. 当該空き家が「南相馬市復興復旧空き家・空き地バンク」に登録されていること
  2. 改修工事が次の内容であること
  • 内外装や台所、トイレ、浴室、洗面所等の水廻りを対象とした一般的な改修、リフォーム等(増築、改築又は外構工事等の居住と関わらない工事を除く)

4 奨励金交付までの流れ

  1. 交付申請前に、住宅の引渡し、改修工事、住民票異動を済ませてください。
  2. 住宅入居後に奨励金交付申請をしてください。
  3. 市で申請内容の審査を行い、交付の可否を決定します。
  4. お手元に奨励金交付決定通知書が届きます。
  5. 奨励金が指定の金融機関口座に振り込まれます。

5 奨励金の額

市外から転入の場合

子育て世帯・若年夫婦世帯・多世代同居世帯

(1)基礎額

75万円(定額)

(2)加算金
  1. 改修加算金 最大 150万円(補助率3/12)
  2. 特定区域加算金 最大 25万円(補助率1/12)
  3. 多子加算金 最大 25万円(補助率1/12)
  4. 新婚加算金 最大 25万円(補助率1/12)
  5. 就農加算金 最大 25万円(補助率1/12)
(3)家財処分費補助

最大 20万円(実費5万円以上対象)

単身就業世帯・就業世帯・近居世帯

(1)基礎額

50万円(定額)

(2)加算金
  1. 改修加算金 最大 100万円(補助率2/12)
  2. 特定区域加算金 最大 25万円(補助率1/12)
  3. 多子加算金 最大 25万円(補助率1/12)
  4. 新婚加算金 最大 25万円(補助率1/12)
  5. 就農加算金 最大 25万円(補助率1/12)
(3)家財処分費補助

最大 20万円(実費5万円以上対象)

市内在住の場合

多世代同居世帯

(1)基本額

75万円(定額)

(2)加算金
  1. 改修加算金 最大 100万円(補助率2/12)
  2. 特定区域加算金 最大 25万円(補助率1/12)
  3. 多子加算金 最大 25万円(補助率1/12)
  4. 新婚加算金 最大 25万円(補助率1/12)
(3)家財処分費補助

最大 20万円(実費5万円以上対象)

近居世帯

(1)基礎額

50万円(定額)

(2)加算金
  1. 改修加算金 最大 100万円(補助率2/12)
  2. 特定区域加算金 最大 25万円(補助率1/12)
  3. 多子加算金 最大 25万円(補助率1/12)
  4. 新婚加算金 最大 25万円(補助率1/12)
(3)家財処分費補助

最大 20万円(実費5万円以上対象)

空き家改修世帯

(1)基礎額

なし

(2)加算金
  1. 改修加算金 最大 100万円(補助率2/12)
  2. 特定区域加算金 最大 25万円(補助率1/12)
  3. 多子加算金 最大 25万円(補助率1/12)
  4. 新婚加算金 最大 25万円(補助率1/12)
(3)家財処分費補助

最大 20万円(実費5万円以上対象)

  • 特定区域加算金…旧避難指示区域内の空き家を取得した場合
  • 多子加算金…18歳以下の子が3人以上いる場合
  • 新婚加算…婚姻日から5年以内かつ共に40歳以下の夫婦
    (40歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)
  • 就農加算…認定新規就農者または雇用就農者がいる世帯

6 申請期限

登記権利部の売買日から1年以内

(ただし、事業期間 令和5年3月31日までに申請してください)

7 交付申請時の必要書類

申請者が市役所で入手するもの

  1. 世帯全員の住民票(謄本)(1か月以内に発行されたもの)
  2. 戸籍全部事項証明書(1か月以内に発行されたもの)
  3. 申請者の税の完納証明書又は非課税証明書(1か月以内に発行されたもの)
  4. 購入した住宅の登記全部事項証明書(1か月以内に発行されたもの)
    (法務局証明書サービスセンター 市役所本庁舎1階)
  5. 世帯全員の届出避難場所証明書(市外避難の場合)

申請者が持参するもの

  1. 購入した空き家の不動産売買契約書及び改修工事請負契約書の写し
  2. 改修(残置物処分)の内容がわかる内訳書(見積書等)
  3. 改修費用経費(残置物処分)の領収書の写し
  4. 改修した住宅の平面図の写し(間取り図等)
  5. 改修したことが分かる写真(改修前と改修後の写真)
  6. 家財処分の状況が分かる写真(家財処分前と家財処分後の写真)
  7. 売主の残置物処分に対する同意書
  8. 奨励金振込先の預金通帳の写し(申請者本人の口座で、振込先情報が全てわかるもの)
  9. 母子健康手帳の写し(妊婦がいる場合)
  10. 住宅間の距離が分かる地図(近居世帯の場合)
  11. 就業先の事業所名称及び就業年月日が分かる書類の写し(内定通知書、雇用契約書、辞令書、雇用保険被保険者証、個人事業の開業届出等)(単身就業、就業世帯の場合)
  12. 認定新規就農者は、農業経営開始が確認できる書類(農地基本台帳、農地の売買契約書、農産物出荷伝票の写し等)
  13. 雇用就農者は、農業法人からの雇用および就農者であることが確認できる書類

事業者に記入してもらうもの

  1. 改修証明書(任意様式・市でテンプレート配布します)

8 注意事項

  1. 南相馬市の住民として定住する意思を示す誓約書を提出していただきます。
  2. 奨励金を交付した日から5年以内に、全世帯員が転居した場合は、奨励金を全額返還していただきます。
  3. 奨励金を交付した日から5年間、市内居住、自治会加入の確認のため、市が世帯の住民登録資料を調査・照会・閲覧することに同意していただきます。
  4. 世帯員が暴力団等でないことを確認するため、市が南相馬警察署に照会する場合があることに同意していただきます。

申請条件確認のため、申請前に必ず建築住宅課へ御相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築住宅課 住宅係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)

直通電話:0244-24-5253
ファクス:0244-24-6151
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