地域活動支援事業

更新日:2023年04月28日

【拡充】令和5年度より果樹伐採経費への補助額上限を引き上げました!

市では、有害鳥獣被害防止総合対策事業の一環として、有害鳥獣被防止対策を目的として行う地域の活動に対して、経費の一部を補助します。

対象

市内の行政区

対象となる経費

地域ぐるみの有害鳥獣による被害防止活動に要する経費(年度内2回まで)

(例)鳥獣追い払い用煙火の購入、管理されていない果樹の伐採、

鳥獣の住み家となる藪の刈り払い など

補助率

10分の10

補助額

・上限100,000円

・下限10,000円

(注意)地域における鳥獣対策の課題点を見つける地域環境診断を行い、その結果

に基づいた環境整備計画を作成した行政区が行う果樹伐採については、補助

上限額を200,000円とする。

(地域環境診断や環境整備計画策定は市が支援します)

申請に必要な書類

  • 農林水産業振興事業補助金交付申請書
  • 見積書等(必要に応じてパンフレットやカタログ)

申請書式等

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農政課 環境整備係


〒979-2195
福島県南相馬市小高区本町二丁目78(小高区役所2階)


直通電話:0244-44-6115
ファクス:0244-44-6047
お問い合わせメールフォーム

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