児童扶養手当

更新日:2023年04月01日

支給対象者

次の1~9のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している人

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定の障がいの状態にある児童
  4. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  5. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  6. 父または母が母または父の申し立てにより保護命令を受けた児童
  7. 父または母の生死が明らかでない児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  9. 孤児などで、父母がいるのか否か不明の児童 ただし、次の1~5に該当する場合は、手当の受給ができません。
    1. 対象となる児童が日本国内に居住していないとき
    2. 対象となる児童が里親に委託されているとき
    3. 父子家庭の場合は母と、母子家庭の場合は父と生計が同じとき
    4. 父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
    5. 対象となる児童が児童福祉施設等に入所しているとき

支給額

令和5年4月からの児童扶養手当の支給月額は次のとおりです。
支給を受けるには、新規認定を申請して認定される必要があります。

受給資格者本人または扶養義務者等(受給資格者本人と生計を同じくする直系血族と兄弟姉妹等)の前年の所得が所得限度額以上の場合、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

公的年金、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを受けられる場合、支給額から年金額を引いた差額のみ受給できます。

児童扶養手当の支給月額の表
区分 全部支給 一部支給
児童1人目 4万4,140円 1万410円~4万4,130円
児童2人目の加算額 1万420円 5,210円~1万410円
児童3人目以降の加算額 6,250円 3,130円~ 6,240円

(注意)一部支給の額は、所得に応じて表中の金額の範囲内で変動します。
(注意)支給額は、消費者物価指数などによって変更されます。

児童扶養手当の所得制限限度額の表
扶養親族等の数 本人(全部支給) 本人(一部支給) 扶養義務者等
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
4人 201万円 344万円 388万円
5人 239万円 382万円 426万円

支給日

新規認定の申請が認定された場合、申請した月の翌月分から手当が支給されます。

支給は年6回、2カ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。

児童扶養手当の支給日の表
支給日 支給対象月
1月11日 11~12月
3月11日 1~2月
5月11日 3~4月
7月11日 5~6月
9月11日 7~8月
11月11日 9~10月

(注意)支給日が金融機関の休日などの場合は、その日前でその日に最も近い休日でない日となります。

問合せ・申請先

こども未来部 こども家庭課 子育て支援係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)

直通電話:0244-24-5215
ファクス:0244-24-5740
お問い合わせメールフォーム

小高区 市民総合サービス課

〒979-2195
福島県南相馬市小高区本町二丁目78(小高区役所1階)

直通電話:0244-44-6711
ファクス:0244-44-6047
お問い合わせメールフォーム

鹿島区 市民総合サービス課

〒979-2392
福島県南相馬市鹿島区西町一丁目1(鹿島区役所1階)

直通電話:0244-46-2112
ファクス:0244-46-3830
お問い合わせメールフォーム

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 子育て支援係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)

直通電話:0244-24-5215
ファクス:0244-24-5740
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