○南相馬市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
平成24年9月28日
告示第85号
南相馬市がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付要綱(平成18年南相馬市告示第80号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市は、がけ地の崩壊、津波による浸水等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域からの移転を促進するため、住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日付け国住市第454号、国住街第236号、国住指第4984―2号、国住備第162号国土交通省住宅局長通知)に規定するがけ地近接等危険住宅の移転事業(以下「がけ地近接等危険住宅移転事業」という。)を行う者に対し、南相馬市補助金等の交付等に関する規則(平成18年南相馬市規則第38号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(1) 危険住宅 がけ地の崩壊、津波による浸水等による危険が著しいため、次のいずれかに該当する区域に存する建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する既存不適格住宅又はこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、福島県が是正勧告等を行ったものをいう。
ア 南相馬市災害危険区域に関する条例(平成23年南相馬市条例第23号)の規定により指定した災害危険区域
イ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第8条の規定に基づき福島県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
(2) 補助事業者 次条に規定する補助対象事業を行う者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、危険住宅を安全な場所へ移転させる事業とする。ただし、南相馬市若者等世帯定住促進事業奨励金交付要綱(平成30年南相馬市告示第80号)による奨励金の交付を受けた世帯の構成員が行う事業を除く。
(1) 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入を目的として資金を金融機関から借り入れた者にあっては、310万円を上限として借入金利子(年利8.5パーセントを限度とする。以下同じ。)に相当する額
(2) 危険住宅に代わる住宅のための用地の購入を目的として資金を金融機関から借り入れた者にあっては、96万円を上限として借入金利子に相当する額
(3) 危険住宅の取壊し、家財道具の運搬等を行う者にあっては、1戸当たり78万円を上限として市長が定める額
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 危険住宅移転事業計画書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 危険住宅移転事業実績書(様式第7号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求及び支出)
第10条 補助金の支出は、事業が完了した後、補助金の交付決定を受けた補助事業者の請求により行うものとする。
2 補助金の交付決定を受けた補助事業者が補助金の請求をしようとするときは、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(取得財産の処理制限)
第11条 規則第18条に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で規定する耐用年数とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前までに、改正前の南相馬市がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付要綱の規定によりなされた補助金の申請、処分その他の行為は、改正後の南相馬市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱(以下「改正後の告示」という。)の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年5月23日告示第83号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の南相馬市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に平成25年9月30日までになされた住宅の建設又は購入に係る契約に基づく住宅の建設又は購入を目的として資金を金融機関から借り入れた際の借入金利子及び平成26年3月31日までに支払われた住宅の建設又は購入を目的として資金を金融機関から借り入れた際の借入金利子に係る補助金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成27年11月19日告示第147号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月26日告示第80号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。