移住検討者市内活動交通費支援補助金

移住検討者市内活動交通費支援補助金について

市では移住検討者の方が、市内で移住に関する活動を行った際に利用したレンタカー、もしくはタクシーの利用料金を支援します。

対象者

福島県外に住所があり、本市への移住を検討し、市内で移住に関する活動を実施する方

移住に関する活動の例

・市の移住相談窓口での移住相談
・市内で住まい、仕事、子どもの就園・就学先を探す活動
・南相馬市お試しハウスを利用する活動
・市内で実施される移住関連イベントへの参加
・移住に向けて、本市の文化・歴史等を調べる活動
・その他移住に関する活動と認められるもの

対象経費

市内活動で利用したレンタカー利用料金もしくはタクシー利用料金

助成額

レンタカー利用料金
上限13,200円(1回の申請につき)


タクシー利用料金
上限19,860円(1回の申請につき)


(注意)いずれも同一年度内に3回まで申請ができます。(同行者として申請し、交付決定を受けた場合も申請回数に含まれますのでご注意ください。)
(注意)1回の申請ではレンタカー利用料金もしくはタクシー利用料金いずれかの申請となり併用はできません。

申請期限

滞在期間が終了した日から30日以内または滞在期間が終了した年度の3月31日のいずれか早い日まで

(注意)1回の訪問につき1回の申請をしてください。

申請の流れ

①市内でレンタカーもしくはタクシーを利用した移住検討活動を実施してください。


②滞在期間が終了した日から30日以内または滞在期間が終了した年度の3月31日のいずれか早い日までに以下の書類を移住定住課に提出してください。
【提出書類】
移住検討者市内活動交通費支援補助金交付申請書兼請求書(Wordファイル:21.5KB)
・福島県外に住所があることが確認できる書類の写し(例:住民票の写し)
・市内滞在期間中のレンタカーもしくはタクシーの利用料金がわかる領収書の写し
・市内活動を証明する書類等の写し
・振込先口座の通帳の写し


③移住定住課で申請内容の審査を行います。


④審査の結果、交付決定であれば、お手元に「移住検討者市内活動交通費支援補助金交付決定通知書」が届き、ご提出いただいた口座に交付決定額が振り込まれます。

申請書類

記載例

注意点

・1回の申請でレンタカー利用料金とタクシー利用料金の併用はできません。いずれかを選択して申請してください。
・1回の訪問につき、1回の申請をしてください。
・同行者として申請し、交付決定を受けた場合も申請回数に含まれますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 移住定住課

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階)

直通電話:0244-24-5269
ファクス:0244-23-7420
お問い合わせメールフォーム

更新日:2022年04月14日