開発許可の手続きの流れ

更新日:2018年12月25日

 開発許可を受ける際の一般的な手続きの流れは次のとおりです。各段階で必要となる申請書類、申請図面、手続き等は、開発区域の面積、予定建築物の用途によって異なります。

1 基本計画の構想、開発計画の立案

 都市計画法及び他法令を、従前に調査を行い、それぞれに適合する事業計画を立案(設計)することが重要です。

2 全体事前協議

 当市においては、法32条に基づく公共施設管理者の同意申請前に、開発計画への共通認識を持つために、開発者と市関係各課及び広域消防署と全体協議を開催し、指示事項と対応方針を取りまとめ、総括表を作成することとしています。

3 公共施設の管理者との同意・協議(都市計画法第32条)

 開発業者は、開発許可申請に先立ち、開発行為に関係がある公共施設(道路、下水道、公園施設等)の管理者と以下の内容について、同意・協議の手続きを行う必要があります。

  • 開発行為に関係がある既設の公共施設の管理者と協議・同意
  • 新たに設置される公共施設を管理することとなる者と協議
  • その他

4 開発許可申請(都市計画法第29条)

以下の事項を記載した申請書及び添付図書により、開発許可の申請を行います。

  • 開発区域の位置、区域
  • 予定建築物の用途、規模
  • 公共施設管理者の同意書
  • 関係権利者の同意書

(注意)規模等により必要な書類が違いますので、ご注意ください。
 (詳細は 添付必要書類 を参照してください。)

5 開発許可 (開発許可証の交付)

申請内容が、各種基準に適合している場合は、開発許可を交付します。

6 工事完了の検査等(都市計画法第36条)

開発行為に関する工事が完了した時は、届出を行い、完了検査を受けます。
検査の結果、工事が開発許可の内容に適合している場合は、検査済証が交付されます。

7 工事の完了公告(都市計画法第36条)

検査済証が交付されると、開発工事が完了した旨の完了公告が行われます。

8 建築物工事着工

完了公告後に建築物の工事を行うことができます。
原則、完了公告前には、建築物の工事を行うことはできません。(都市計画法第37条)

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 都市計画係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)


直通電話:0244-24-5251
ファクス:0244-24-6151
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