開発許可の手続きの流れ
開発許可を受ける際の一般的な手続きの流れは次のとおりです。各段階で必要となる申請書類、申請図面、手続き等は、開発区域の面積、予定建築物の用途によって異なります。
南相馬市の基本的な開発許可手続きの流れ (PDFファイル: 8.0KB)
1 基本計画の構想、開発計画の立案
都市計画法及び他法令を、従前に調査を行い、それぞれに適合する事業計画を立案(設計)することが重要です。
2 全体事前協議
当市においては、法32条に基づく公共施設管理者の同意申請前に、開発計画への共通認識を持つために、開発者と市関係各課及び広域消防署と全体協議を開催し、指示事項と対応方針を取りまとめ、総括表を作成することとしています。
3 公共施設の管理者との同意・協議(都市計画法第32条)
開発業者は、開発許可申請に先立ち、開発行為に関係がある公共施設(道路、下水道、公園施設等)の管理者と以下の内容について、同意・協議の手続きを行う必要があります。
- 開発行為に関係がある既設の公共施設の管理者と協議・同意
- 新たに設置される公共施設を管理することとなる者と協議
- その他
4 開発許可申請(都市計画法第29条)
以下の事項を記載した申請書及び添付図書により、開発許可の申請を行います。
- 開発区域の位置、区域
- 予定建築物の用途、規模
- 公共施設管理者の同意書
- 関係権利者の同意書
(注意)規模等により必要な書類が違いますので、ご注意ください。
(詳細は 添付必要書類 を参照してください。)
5 開発許可 (開発許可証の交付)
申請内容が、各種基準に適合している場合は、開発許可を交付します。
6 工事完了の検査等(都市計画法第36条)
開発行為に関する工事が完了した時は、届出を行い、完了検査を受けます。
検査の結果、工事が開発許可の内容に適合している場合は、検査済証が交付されます。
7 工事の完了公告(都市計画法第36条)
検査済証が交付されると、開発工事が完了した旨の完了公告が行われます。
8 建築物工事着工
完了公告後に建築物の工事を行うことができます。
原則、完了公告前には、建築物の工事を行うことはできません。(都市計画法第37条)
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更新日:2018年12月25日