有機農業 環境保全型農業直接支払交付金事業
本制度は、化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動を支援するものであり、平成27年に施行された「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく取組の一つとして実施しています。
なお、平成30年度から「国際水準Gapを実施すること」が要件となりました。
環境保全型農業直接支払交付金パンフレット (PDFファイル: 3.1MB)
対象者
- 申請は、原則、「農業者が組織する団体」となります。
((注意)一定の条件を満たせば、個人や法人も対象になります。) - 交付金は、市町村から、農業者が組織する団体に一本化して支払われます。
国 → 県 → 市町村 → 農業者の組織する団体(→農業者)
((注意)団体には、規約および団体としての口座が必要となります。)
申請手続きについて
- 本交付金の申請には、国際水準のGAPに関する指導・研修の実施、GAPの取組が必要となります。
- 事業に取組際には、事前に取組計画の認定を受ける必要がございますので、取組を検討される方は、事前に下記問い合わせ先までご相談ください。
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更新日:2023年08月02日