福島県賃貸型応急住宅の供与について

更新日:2023年11月18日

こちらの支援は、11月17日(金曜日)に終了しました。

令和5年台風第13号に伴う大雨災害によって住宅が被災された方に対して、福島県が民間賃貸住宅を借り上げて供与を行います。住宅の供与にあたっては、り災証明書が必要となります。

詳細については、建築住宅課住宅係までお問い合わせください。

支援内容

  • 福島県内の民間賃貸住宅(戸建、長屋建て、共同建ては問わない)を、貸主・借主(県)・入居者・市の4者契約にて、県が住宅を借り受け、入居者に供与します。
  • 契約期間は原則1年となります。ただし、災害救助法に基づく住宅応急修理制度を利用していた場合は、工事着工から最長6か月とし、応急修理の完了後は速やかに退去するものとします。
  • 賃料は、世帯人数により限度額が設けられています。限度額を超える賃料の住宅に居住する場合は、適用外となります。
入居世帯員数による賃料限度額
入居世帯員数 賃料上限額
1人 月額5万5千円以内
2~4人 月額6万5千円以内
5人以上 月額9万5千円以内
  •  市では、民間賃貸住宅の斡旋を行っておりません。民間住宅については、不動産屋会社等へご相談ください。

供与条件

次の(1)、(2)及び(3)の要件を全て満たす方

 (1)災害発生の日(令和5年9月8日)時点において本市に居住していた方

 (2)当該災害により、次の要件のいずれかを満たす方

  1. 住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない方
  2. 「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であって、住み続けることが困難な程度の傷みや、避難指示の長期化により住宅としての利用ができず、自らの住家に居住できない方
  3. 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長が認める方
  4. 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者であって、上記②に該当する方
  5. その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた方

(3)自らの資力を以てしては住宅を確保することができない方 

申請受付期間

令和5年9月28日(木曜日)から11月17日(金曜日)まで

実施要項

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築住宅課


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)


直通電話:0244-24-5253
ファクス:0244-24-6151
お問い合わせメールフォーム

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