令和5年台風13号に係る支援制度

更新日:2023年10月06日

被害に遭われた市民の皆様に対しまして、心よりお見舞いを申し上げます。

南相馬市は、被災者の皆様に寄り添いながら、全力で復旧・復興を進めてまいります。

住まいが被害を受けた時に最初にすること

1.家屋の被害状況を写真で記録する

被害状況について、「全景」と「寄り」の写真を撮ってください。また、浸水の深さが分かるように撮ってください。

り災証明書の申請や各種支援制度などの手続きに必要となります。

2.り災証明書の申請をする

り災証明書とは、家屋の災害による被害の程度を判定して発行する証明書です。り災証明書は、各種支援制度などを活用する場合に必要となる重要な書類となります。

税務課
電話 0244-24-5227

支援制度

ごみの処分など

家庭からの災害ごみの搬入

災害により発生した、家庭からの災害ごみ搬入許可の申請受付を行っています。
申請受付時に、搬入方法の案内をします。

生活環境課
電話 0244-24-5231

被災家屋等の解体撤去

災害により被害を受けた家屋等で、生活環境の保全上、支障のあるものについて、市がその所有者に代わって解体撤去等を行います。

詳しい内容等は、決定次第、お知らせします。
申請受付開始まで、もう少々お待ちください。

生活環境課
電話 0244-24-5231

消毒薬の配付

床上浸水した家庭等への消毒薬の配付

台風第13号で床上浸水した家屋の消毒のために使用する、消毒薬(次亜塩素酸ナトリウム)を配付します。

健康づくり課
電話 0244-23-3680

住宅の修繕・補修

住宅の応急修理制度

災害救助法に基づき、被災した住宅の日常生活に必要不可欠な部分の応急修理について、市が事業者に修理費用を支払います。

①半壊以上 修理限度額70万6千円
②準半壊 修理限度額34万3千円

建築住宅課
電話 0244-24-5255

仮住居の提供

市営住宅一時入居事業

自宅が半壊以上被災した市民に対して、空き部屋となっている市営住宅を提供します。

建築住宅課
電話 0244-24-5253

県営住宅等の提供

土砂・がれきの撤去

土砂災害復旧工事支援助成金

災害により土砂が流入又は流出し、住宅等に被害を受けた所有者が、その土砂等の除去又は埋め戻しを行う場合に、その費用の2分の1を助成します。

①助成対象 :20万円以上の費用
②助成上限額:50万円

都市計画課
電話 0244-24-5251

見舞金の支給

災害見舞金

災害を受けた住家に現に居住する者に見舞金を支給します。

①全壊世帯 1世帯10万円+被災者1人につき2万円
②半壊世帯 1世帯5万円+被災者1人につき1万円
③床上浸水 1世帯3万円

半壊・全壊世帯と床上浸水の見舞金は重複しません。

社会福祉課
電話 0244-24-5321

生活資金貸付

災害援護資金貸付金

被災した世帯主に対し、生活の立て直しのため災害援護資金の貸付を行います。

 ①貸付金額150万円~350万円 (被害の種類、程度、所得要件による)
 ②償還期間10年
 ③利率 保証人あり 無利子 保証人なし 1.5%

社会福祉課
電話 0244-24-5321

この記事に関するお問い合わせ先

復興企画部 危機管理課 消防災害対策係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎2階)


直通電話:0244-24-5232
ファクス:0244-23-2511
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