令和5年台風13号に係る支援制度
被害に遭われた市民の皆様に対しまして、心よりお見舞いを申し上げます。
南相馬市は、被災者の皆様に寄り添いながら、全力で復旧・復興を進めてまいります。
支援制度一覧表(令和5年9月12日時点) (PDFファイル: 537.2KB)
住まいが被害を受けた時に最初にすること
1.家屋の被害状況を写真で記録する
被害状況について、「全景」と「寄り」の写真を撮ってください。また、浸水の深さが分かるように撮ってください。
り災証明書の申請や各種支援制度などの手続きに必要となります。
2.り災証明書の申請をする
り災証明書とは、家屋の災害による被害の程度を判定して発行する証明書です。り災証明書は、各種支援制度などを活用する場合に必要となる重要な書類となります。
税務課
電話 0244-24-5227
支援制度
ごみの処分など
家庭からの災害ごみの搬入
災害により発生した、家庭からの災害ごみ搬入許可の申請受付を行っています。
申請受付時に、搬入方法の案内をします。
生活環境課
電話 0244-24-5231
被災家屋等の解体撤去
災害により被害を受けた家屋等で、生活環境の保全上、支障のあるものについて、市がその所有者に代わって解体撤去等を行います。
詳しい内容等は、決定次第、お知らせします。
申請受付開始まで、もう少々お待ちください。
生活環境課
電話 0244-24-5231
消毒薬の配付
床上浸水した家庭等への消毒薬の配付
台風第13号で床上浸水した家屋の消毒のために使用する、消毒薬(次亜塩素酸ナトリウム)を配付します。
健康づくり課
電話 0244-23-3680
住宅の修繕・補修
住宅の応急修理制度
災害救助法に基づき、被災した住宅の日常生活に必要不可欠な部分の応急修理について、市が事業者に修理費用を支払います。
①半壊以上 修理限度額70万6千円
②準半壊 修理限度額34万3千円
令和5年台風13号による被災住宅の応急修理制度(準半壊以上)
建築住宅課
電話 0244-24-5255
仮住居の提供
市営住宅一時入居事業
自宅が半壊以上被災した市民に対して、空き部屋となっている市営住宅を提供します。
建築住宅課
電話 0244-24-5253
県営住宅等の提供
令和5年9月8日の台風第13号により住宅が被災した方への県営住宅等の提供について(福島県)
土砂・がれきの撤去
土砂災害復旧工事支援助成金
災害により土砂が流入又は流出し、住宅等に被害を受けた所有者が、その土砂等の除去又は埋め戻しを行う場合に、その費用の2分の1を助成します。
①助成対象 :20万円以上の費用
②助成上限額:50万円
都市計画課
電話 0244-24-5251
見舞金の支給
災害見舞金
災害を受けた住家に現に居住する者に見舞金を支給します。
①全壊世帯 1世帯10万円+被災者1人につき2万円
②半壊世帯 1世帯5万円+被災者1人につき1万円
③床上浸水 1世帯3万円
半壊・全壊世帯と床上浸水の見舞金は重複しません。
社会福祉課
電話 0244-24-5321
生活資金貸付
災害援護資金貸付金
被災した世帯主に対し、生活の立て直しのため災害援護資金の貸付を行います。
①貸付金額150万円~350万円 (被害の種類、程度、所得要件による)
②償還期間10年
③利率 保証人あり 無利子 保証人なし 1.5%
社会福祉課
電話 0244-24-5321
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更新日:2023年09月27日