アマチュア無線の社会活動での活用、小中学生のアマチュア無線の体験機会の拡大
令和3年3月に電波法施行規則が改正され、「アマチュア無線の社会貢献活動での活用」や「小中学生のアマチュア無線の体験機会の拡大」など、アマチュア無線が身近なくらしの中で活用できるようになりました。(詳しくは、こちら)
1 アマチュア無線の社会貢献活動での活用
アマチュア無線は、これまでも災害時等の非常通信に活用された実績がありますが、地域の交流イベントや奉仕活動などにおいても活用できるようになり、より広範な社会貢献活動での活用が可能となりました。
2 小中学生のアマチュア無線の体験機会の拡大
家庭内や学校で有資格者の立会いにより一定の条件で無資格者の電波利用体験ができるようになりました。これにより、無資格者の小中学生が電波の利活用の可能性や楽しさを身近なくらしの中で体験できるようになり、さらにワイヤレスIoT人材の裾野を広げていくことが期待されています。
アマチュア無線活用における留意点
- アマチュア無線が社会貢献活動等を行う際の無線システム(通信)の選択肢の一つとなっています。
- アマチュア無線有資格者がアマチュア無線局を開設して行う必要があります。
- 企業等の営利法人等の営利活動のためにアマチュア無線を使用することはできません。
- アマチュア無線局人に社会貢献活動等を強制するものではありません。
~総務省HPより~
- この記事に関するお問い合わせ先
-
復興企画部 デジタル推進課 情報システム係
〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎3階)直通電話:0244-24-5213
ファクス:0244-24-5214
お問い合わせメールフォーム
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2022年04月18日