住民基本台帳カードについて

更新日:2018年12月25日

1 住民基本台帳カード(住基カード)とは?

 お住まいの市町村で、申請により交付を受けられるセキュリティに優れたICカードです。顔写真入りの住民基本台帳カードであれば、公的な本人確認書類としても使え、また行政手続きなどインターネットで行う手続きにも利用される便利なカードです。

2 住基カードの種類

 「顔写真付きカード」と「顔写真無しカード」の2種類があり、交付申請時にどちらか一方を選択していただきます。

 「顔写真付きカード」は、公的な本人確認書類として使用することができます。

 どちらのカードも、有効期間は発行日から10年間です。

(注意)社会保障・税番号制度(マイナンバー制度) の開始により「個人番号カード」の交付に伴い、現在の「住民基本台帳カード」の発行・交付は平成27年12月28日(月曜日)で終了しております。すでにお持ちの「住民基本台帳カード」有効期限までご利用いただけます。

3 住民基本台帳カードで利用できるサービス

1 住民票の写しの広域交付

 南相馬市以外の住民基本台帳ネットワークシステムに接続された市区町村で、住民票の写しの交付を受けることができます。

 ただし、本籍・筆頭者など戸籍の表示や住所の異動履歴は省略された住民票になりますのでご注意ください。

2 転出転入手続きの特例が受けられます

 南相馬市から転出し、他市区町村へ転入する場合に市区町村の窓口に行くのは転入市区町村の1回で済むようになります。

 ただし、転出転入手続きの特例を受ける場合は、あらかじめ転出地市区町村に「付記転出届」を事前に郵送する必要があります。

 (転出転入手続き以外の諸手続は、従来どおり窓口で行う必要があります)

3 電子証明書による行政手続きのインターネット申請が可能になります

 「公的個人認証サービスの電子証明書」の交付を受けると、e-Taxなどの行政手続きのインターネット申請が利用できるようになります。その際に電子証明書の格納媒体として住民基本台帳カードが必要となります。

  • 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度) の開始により、「住民基本台帳カード」での「電子証明書」の交付は平成27年12月22日(火曜日)で終了しております。
  •  電子証明書の有効期間内(3年間)まではご利用可能ですが、有効期間内で住所の異動等により電子証明が失効しますので、その際は「個人番号カード」を申請して頂き、電子証明書の交付申請をお願いいたします。

4 住民基本台帳カードの注意点

1 盗難や紛失した場合

 市民課や市民生活課で所定の手続きを行うか、電話で連絡をしてください。

 利用一時停止設定を行います。

2 盗難や紛失したカードを発見した場合

 利用一時停止設定解除届を提出する必要がありますので、本人が窓口へ来庁してください。

3 暗証番号を忘れた、または変更したい場合

 市民課や市民生活課の窓口へ、本人が住民基本台帳カードを持参し、所定の手続きを行ってください。

 ただし、本人確認が必要なりますので、即日変更ができない場合があります。

4 住基カードを廃止(返納)したい場合

 市民課や市民生活課の窓口へ、本人が住民基本台帳カードを持参し、所定の手続きを行ってください。

5 住所や氏名などが変わった場合

 住民基本台帳カードの表面に記載された項目に変更が生じた場合、所定の手続きを行ってください。また、裏面に変更事項を記載します。

 QRコードが表面に記載されている住民基本台帳カードは、ICチップの記録事項を書き換える必要があるので、本人が住民基本台帳カードを持参し、窓口へ来庁してください。

6 住民基本台帳カードの再交付

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度) の開始により「個人番号カード」の交付に伴い、「住民基本台帳カード」の発行・交付は平成27年12月28日(月曜日)で終了しております。

 そのため「住民基本台帳カード」の再交付はできません。今後は「個人番号カード」の申請をお願いいたします。

参考リンク

総務省

公的個人認証サービス都道府県協議会

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍記録係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5235
ファクス:0244-24-3281
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