南相馬市外国人雇用事業者支援事業補助金
南相馬市外国人雇用事業者支援事業補助金チラシ(4月1日版). (PDFファイル: 160.9KB)
市では、市内事業所の外国人材の受入れを支援し、外国人の雇用促進につなげるとともに、市内産業の活性化を図るため、外国人材を受入れた事業者に対し、雇用に係る費用の一部を助成します。
交付対象者
次の要件をすべて満たす市内事業者
・市内の事業所において、新たに外国人を雇用し、かつ、3年以上継続して
雇用する意思を有していること
・市の法人市民税納税義務者であり、かつ、滞納がないこと
・転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
対象となる外国人労働者
・在留資格の技能実習2号、3号
・在留資格の特定技能1号、2号
・在留資格の技術・人文知識・国際業務を有する者
補助金の額
1人あたり30万円
(注意)在留資格の技能実習2号または3号から、特定技能1号へ移行した場合は、
新たに雇用した外国人として、補助金の対象とすることができます。
(注意)特定技能1号の在留資格を有し、特定産業分野の「介護」に従事する外国人
を雇用した場合は、20万円を加算します。
申請書類
(1)交付申請
交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 123.9KB)
・外国人の在留カードの写し
・外国人の住民票の写し
・外国人と締結した雇用契約書の写し
・外国人の雇用状況が確認できる書類
(2)交付請求
交付請求書(様式第3号) (PDFファイル: 55.6KB)
申請期間
1.技能実習1号の在留資格を有する外国人を雇用した場合
技能実習2号へ移行後、6か月以内
2.技能実習1号以外の在留資格を有する外国人を雇用した場合
雇用期間6か月を経過後、6か月以内
3.技能実習2号または3号から特定技能1号に移行した場合
特定技能1号に移行後、6か月以内
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更新日:2021年04月14日