南相馬市外国人雇用事業者支援事業補助金

更新日:2021年04月14日

補助金チラシ

市では、市内事業所の外国人材の受入れを支援し、外国人の雇用促進につなげるとともに、市内産業の活性化を図るため、外国人材を受入れた事業者に対し、雇用に係る費用の一部を助成します。

交付対象者

次の要件をすべて満たす市内事業者

・市内の事業所において、新たに外国人を雇用し、かつ、3年以上継続して
   雇用する意思を有していること

・市の法人市民税納税義務者であり、かつ、滞納がないこと

・転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

対象となる外国人労働者

   ・在留資格の技能実習2号、3号

   ・在留資格の特定技能1号、2号

   ・在留資格の技術・人文知識・国際業務を有する者

補助金の額

1人あたり30万円

(注意)在留資格の技能実習2号または3号から、特定技能1号へ移行した場合は、
新たに雇用した外国人として、補助金の対象とすることができます。

(注意)特定技能1号の在留資格を有し、特定産業分野の「介護」に従事する外国人
を雇用した場合は、20万円を加算します。

申請書類

(1)交付申請

   ・外国人の在留カードの写し

   ・外国人の住民票の写し

   ・外国人と締結した雇用契約書の写し

   ・外国人の雇用状況が確認できる書類

(2)交付請求

申請期間

1.技能実習1号の在留資格を有する外国人を雇用した場合

   技能実習2号へ移行後、6か月以内

2.技能実習1号以外の在留資格を有する外国人を雇用した場合

   雇用期間6か月を経過後、6か月以内

3.技能実習2号または3号から特定技能1号に移行した場合

   特定技能1号に移行後、6か月以内

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 商工労政課 企業支援係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階)


直通電話:0244-24-5335
ファクス:0244-23-7420
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