国民健康保険の給付(葬祭費)

更新日:2022年10月03日

葬祭費

 国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として、5万円を支給します。ただし、他の健康保険より同様の給付を受けとる場合は、国民健康保険からは支給されません。

手続きに必要なもの

  • 埋火葬許可証の写しまたは会葬礼状
  • 喪主の通帳
  • 亡くなった方の保険証

(注意)国民健康保険以外の保険に被保険者として1年以上加入し、資格喪失後3か月以内に死亡したときは、以前加入していた健康保険から支給される場合があります。
(注意)喪主以外の口座に振込を希望する場合は、委任状が必要となります。受任者(葬祭費を受け取る方)の通帳をお持ちください。
(注意)申請できる期間は、葬祭を行った日の翌日から起算して2年間となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 保険年金係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5233
ファクス:0244-24-3281
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