認可地縁団体が所有する不動産の登記移転等に関する公告

更新日:2023年08月15日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の46第1項の規定に基づき、当該認可地縁団体が所有する不動産に係る所有権の移転の登記をするための申請がありました。

同条第2項の規定に基づき、このことについて異議のある者は南相馬市長に対し異議を述べることができる旨、公告しました。

申請不動産の内容、異議を述べることができる方の範囲や期間、方法については、次の資料のとおりです。

御山行政区

問合せ先

小高区 地域振興課


〒979-2195
福島県南相馬市小高区本町二丁目78(小高区役所1階)


直通電話:0244-44-2112
ファクス:0244-44-6047
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異議申出書

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 法務文書係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎3階)


直通電話:0244-24-5222
ファクス:0244-24-5214
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