認可地縁団体が所有する不動産の登記移転等に関する公告
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の46第1項の規定に基づき、当該認可地縁団体が所有する不動産に係る所有権の移転の登記をするための申請がありました。
同条第2項の規定に基づき、このことについて異議のある者は南相馬市長に対し異議を述べることができる旨、公告しました。
申請不動産の内容、異議を述べることができる方の範囲や期間、方法については、次の資料のとおりです。
御山行政区
公告第71号 塚原行政区 (PDFファイル: 183.6KB)
問合せ先
異議申出書
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更新日:2023年08月15日