指定管理者制度導入計画

更新日:2020年12月03日

「指定管理者制度導入計画(第3版)」を策定しました。

1 指定管理者制度の概要

指定管理者制度は、平成15年6月の地方自治法の改正により従来の管理委託制度に代わって導入された制度で、公の施設の管理を地方公共団体が指定する団体(指定管理者)に行わせる制度です。従来の管理委託制度では、公の施設の管理を委託できるのは公共団体、公共的団体や特定の出資法人に限られていましたが、指定管理者制度は、民間事業者の能力やノウハウを幅広く活用し、住民サービスの向上と経費の縮減を目的としているもので、民間事業者やNPO法人など、一定の団体であれば管理者として指定できるものです。

2 第3版策定の趣旨

本市においては、平成19年4月の「南相馬市指定管理者制度導入計画」(以下、「初版」という。)策定につづき、平成26年3月には初版の見直しを行い、「南相馬市指定管理者制度導入計画(第2版)」(以下、「第2版」という。)を策定しました。

第2版の計画期間(平成26年度から平成30年度までの5年間)においては、積極的に制度導入の取り組みにより、42の公の施設において制度を導入し、住民サービスの向上と経費の縮減に一定の成果を上げてきました。

今回、第2版の計画終期を迎えるため、改めて市内の公の施設のあるべき管理形態を検討しなおし、今後5年間の指定管理者制度導入計画を策定するものです。

3 基本的な考え方

多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応するために、公の施設の管理について、民間の持つ能力やノウハウを活用することで、サービスの質の向上とコストの縮減が図れるかどうかを施設ごとに検証したうえで、有効であると判断した場合は積極的に指定管理者制度を導入していくものとします。

4 推進期間

平成31年度(令和元年度)から令和5年度までの5年間を推進期間とし、計画的かつ積極的に取り組んでいきます。

5 導入計画の内容

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