行政不服審査制度について
1 行政不服審査制度の概要
行政不服審査制度は、行政庁の違法又は不当な行政処分によって侵害された国民の権利利益を救済するとともに、行政が自らの処分を見直すことを通じて行政の適正な運営を確保することを目的とした制度です。
2 審査請求をすることができる人
- 市長等の処分に対して、不服がある人
- 法令に基づき市長等に対して申請をしたが、当該申請から相当の期間が経過しても、市長等から何らの処分がなされない人
3 審査請求をすることができる期間
処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にすることができます。
ただし、処分があった日の翌日から起算して1年が経過したときは、審査請求をすることができなくなります。(正当な理由があるときは、審査請求をすることができます。)
4 審査請求の方法
審査請求は、法律に口頭でできる旨の定めがある場合を除き、必要な事項を記載した審査請求書を提出する必要があります。
処分についての審査請求の記載事項
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
- 審査請求の年月日
処分についての審査請求書 (Wordファイル: 13.8KB)
処分についての審査請求書記載例 (PDFファイル: 954.0KB)
不作為についての審査請求の記載事項
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
- 審査請求の年月日
不作為についての審査請求書 (Wordファイル: 13.8KB)
不作為についての審査請求書記載例 (PDFファイル: 669.2KB)
- (注意)審査請求人が、法人の場合等である場合は、代表者等の氏名及び住所(居所)を記載の上、代表者等の資格を証明する書面等を添付願してください。
提出先
処分の担当課又は総務課
5 審査請求の流れ
審査請求に係る大まかな事務流れ (PDFファイル: 6.8KB)
南相馬市行政不服審査会条例 (PDFファイル: 6.8KB)
6 標準審理期間
行政不服審査法において、審査庁は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求についての裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めることとされています(行政不服審査法第16条)ので、この規定に基づき、標準審理期間を定めるものです。
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更新日:2021年09月22日