特別職報酬等審議会
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特別職報酬等審議会について
地方自治法第138条の4第3項により、「執行機関の附属機関として審議会、諮問又は調査のための機関を置くことができる」とされており、市長の「附属機関」として、南相馬市附属機関設置条例に南相馬市特別職報酬等審議会の担任する事務等について、次のとおり規定されています。
担任する事務
議員報酬及び政務活動費の額並びに市長、副市長、教育長及び固定資産評価員の給料の額について審議すること。
委員の構成
公共的団体等の代表者等
定数
10名
任期
当該諮問に係る審議の期間
令和3年度特別職報酬等審議会
第1回特別職報酬等審議会(令和3年11月8日)
日時 令和3年11月8日(月曜日)
10時00分から正午まで
場所 市役所東庁舎第一会議室
内容 「市長等の給料月額及び議会議員の報酬額について」及び「政務活動費について」に対する諮問
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更新日:2021年11月01日