南相馬農業振興地域整備計画

更新日:2021年11月02日

農業振興地域制度

 農業振興地域制度は、自然的経済的社会条件を考慮し、総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講じることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的としています。

農業振興地域制度の仕組み

  1. 農林水産大臣は、農用地等の確保等に関する基本指針を策定します。
  2. 都道府県知事は、基本方針に基づき農業振興地域整備基本方針を定め、農業振興地域を指定します。
  3. 指定を受けた市町村は、知事と協議し、農業振興地域整備計画を定めます。

南相馬農業振興地域整備計画

農業振興地域整備計画とは、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための施策を計画的に実施するために市が定める総合的な農業振興計画です。
農業振興地域整備計画の中で定める農用地利用計画は、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地及び農用地区域内の農業上の用途を指定している計画です。

農業振興地域整備計画で定める事項等

  1. 農用地利用計画
  2. 農業生産基盤の整備開発計画
  3. 農用地等の保全計画
  4. 規模拡大農用地等の効率的利用の促進計画
  5. 農業近代化施設の整備計画
  6. 農業を担うべき者の育成確保のための施設整備計画
  7. 農業従事者の安定的な就業の促進計画
  8. 生活環境施設の整備計画
  9. 必要に応じ、1~8に合わせ森林整備その他林業の振興との関連に関する事項

農用地利用計画

農用地利用計画では、農用地等として利用すべき土地の区域(農用地区域)及び、その区域内にある土地の農業上の用途区分を定めます。

農用地区域に含まれる農地

  • 10ヘクタール以上の集団的農地
  • 農業生産基盤整備事業の対象地
  • 農業用施設用地(2ヘクタール以上又は上記の土地に隣接する土地)
  • 土地改良施設用地
  • その他、地域の農業振興を図る観点から、農用地区域に含める必要のある農地等

農業振興地域等のイメージ図

南相馬市の農業振興地域整備計画のイメージ図です。農業地区域である農地、牧草放牧地、農業用施設用地、混牧林地が示されています。

農用地

 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地で、具体的には、農地及び採草放牧地のことを指します。

農地

 耕作の目的に供される土地で、「耕作」とは、土地に労働及び資本を投じ肥培管理を行って作物を栽培することです。

採草放牧地

 農地以外の土地で主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものとされています。

混牧林地

 木竹の育成に供され、併せて耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地(農用地を除く。)とされています。

農業用施設用地

 農用地の保全又は利用上必要な農道、用排水等施設用地・農産物の生産、貯槽、加工等に整地用地とされています。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農地集積課 推進係

〒979-2195
福島県南相馬市小高区本町二丁目78(小高区役所2階)

直通電話:0244-44-6802
ファクス:0244-44-6047
お問い合わせメールフォーム

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)