南相馬市 教育の大綱
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正(平成27年4月1日施行)に伴い、地方公共団体の長は、教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとされました。
本市においては、市長と教育委員会で構成する「総合教育会議」において協議、調整し、平成27年7月21日に策定しました。
南相馬市 教育の大綱
1.目指す市民の姿
- 自ら学び、自ら考え、生きぬく力を備えた南相馬市民
2.取り組みの方針 ~ 自ら学び、自ら考え、生きぬく力を育む ~
南相馬市と南相馬市教育委員会は、目指す市民の姿の実現に向け、報徳仕法の考えのもと、逆境を飛躍に変えるたくましい精神力を持ち、自らの力で未来を切り拓き、新しい南相馬を創造することができる人材育成と、生涯を通じて成長することのできる学習機会の提供を図るため、次の3つの柱で総合的に取り組みます。
3.取り組みの柱
- 「生きぬく力」を備えた全国トップレベルの児童・生徒の育成を目指します。
- 創造力と自立を高める生涯学習を推進します。
- 郷土の素晴らしさを実感し、ふるさとに誇りがもてる「ふるさと教育」を推進します。
4.対象とする期間
平成27年度から平成31年度
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更新日:2018年12月25日