南相馬市長交際費の支出及び公表に関する要綱
趣旨
第1条 この告示は、市長が市を代表し、外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の適正な支出を図るため、その支出及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
支出対象
第2条 交際費の支出の対象となる個人又は団体は、次に掲げるとおりとする。
- 市の事務事業と直接かつ密接な関係にある者
- 市勢の伸展に功績があった者
- 災害、事故等に見舞われた者
- その他市長が特に必要と認めた者
支出区分
第3条 交際費の支出区分は、次に掲げるとおりとする。
- 会費 会費制により開催される祝賀会等の参加に係る経費
- 祝金 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る経費
- 協賛金 各種大会等の開催の協賛に係る経費
- 激励金 全国大会等に出場する団体及び個人の激励に係る経費
- 弔慰金 葬儀等における花輪、供花及び香典の支出に係る経費
- 見舞金 病気、負傷、災害等の見舞いに係る経費
- その他 その他市政の運営において、支出することが適当と認める場合に係る経費
支出基準
第4条 市長は、交際費の支出にあたっては、社会通念上妥当と認められる範囲で、必要最小限の支出に努めるものとし、別表に定める基準により支出するものとする。
公表する内容
第5条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 支出年月日
- 支出区分
- 支出先及び内容
- 支出金額
2 前項第3号については、相手方に特段の配慮が必要と認められるときは、公表しないことができる。
公表の時期
第6条 交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の10日(10日が市の休日に当たるときは、市の休日の翌日)までに行うものとする。
公表の方法
第7条 交際費の公表は、交際費支出状況(別記様式)を市のホームページに掲載するとともに、総務部秘書課に備付けの交際費支出簿によって行うものとする。
その他
第8条 この告示に定めるもののほか、交際費の支出及び公表に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
支出区分 | 支出条件又は対象者等 | 金額等 |
---|---|---|
会費 | 市長、副市長又はその代理の者が参加する会費制の祝賀会等の場合 | 会費相当額 |
祝金 | 市長、副市長又はその代理の者が参加する総会等で飲食又は引出物がある場合 | 実費相当額 |
その他市長が必要と認めた場合 | 市長が定める額 | |
協賛金 | 市費からの助成又は補助が無く、公益性が特に有ると認めたもの | 市長が定める額 |
激励金 | 市費からの助成又は補助が無く、市民が全国大会以上に出場する場合 | 市長が定める額 |
弔慰金 | 1. 市議会議員 2. 監査委員、選挙管理委員会の委員、教育委員会の委員、農業委員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員 3. 市長、副市長、教育委員会教育長の配偶者、父母、子又は同居の義父母 4. 元市長、元副市長、元教育委員会教育長又は元区長 5. 市職員 |
花輪または供花 香典:10,000円 |
6. 市議会議員の配偶者、父母、子又は同居の義父母 7. 元市議会議員 8. 民生委員、児童委員又は行政嘱託員 9. 消防団員 10. 市政功労者 |
花輪または供花 香典:5,000円 | |
11. 100歳以上の高齢者 | 花輪または供花 | |
12. 市長、副市長、教育委員会教育長その他市長が必要と認めた者 | 市長が定める額 | |
見舞金 | 市長が必要と認めた者 | 市長が定める額 |
その他 | 土産、贈答 その他市長が必要と認めた場合 |
実費相当額 適宜対応 |
別記様式(第7条関係)
支出月日 | 支出区分 | 支出先及び内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
区分 | 累計額(円) | 件数(件) |
---|---|---|
会費 | ||
祝金 | ||
協賛金 | ||
激励金 | ||
弔慰金 | ||
見舞金 | ||
その他 | ||
計 |
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更新日:2024年04月04日