選挙のしくみ
選挙のしくみ
選挙とは、選挙権を有する者が、自分たちの代表者を選ぶ行為で、公職選挙法により、その執行に必要な手続きが定められています。
選挙が公正に執行され、選挙人の意思が政治に反映されるため、6つの基本原則(普通選挙、平等選挙、秘密選挙、選挙の公正、国民代表及び直接選挙)が憲法及び公職選挙法に定められています。
選挙の種類
選挙は、大きく2つの分類に分けられます。
ひとつは、どんな公職の人を選ぶかという分類で、国会議員や都道府県知事・議員、市区町村長・議会議員など、選ぶ対象が定められています。
もうひとつは、選挙を行うべき理由での分類で、任期満了、議会の解散、議員の欠員など選挙を行う理由が定められています。
国政選挙
衆議院議員
選挙区 | 小選挙区選出 (福島県第4区) |
比例代表選出 (東北) |
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定員 | 1名 | 12名 |
任期 | 4年 | 4年 |
任期満了 | 令和7年10月30日 | 令和7年10月30日 |
供託金 | 300万円 | 600万円 (重複候補者300万円) |
公示日 | 12日前 | 12日前 |
選挙期日 |
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備考 | 小選挙区比例代表並立制 | 小選挙区比例代表並立制 |
参議院議員
選挙区 | 福島県選挙区選出 | 比例代表選出 |
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定数 | 2名 | 100名 |
任期 | 6年(3年毎に半数改選) | 6年(3年毎に半数改選) |
任期満了 |
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供託金 | 300万円 | 600万円 |
公示日 | 17日前 | 17日前 |
選挙期日 | 任期満了の30日以内 | 任期満了の30日以内 |
備考 | 非拘束名簿式 比例代表制 |
(注意)任期満了による選挙を行うべき期間が、国会の開会中又は国会閉会後23日以内に係る場合は、国会閉会後24日以後30日以内
(注意)福島県第4区:いわき市・相馬市・南相馬市・双葉郡 ・相馬郡
地方選挙
選挙名 | 福島県知事 | 福島県議会議員 | 南相馬市長 | 南相馬市議会 |
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選挙区 | 南相馬市 | 南相馬市・飯館村 | 南相馬市 | 南相馬市 |
定数 | 1名 | 2名 | 1名 | 22名 |
任期 | 4年 | 4年 | 4年 | 4年 |
任期満了 | 令和8年 11月11日 |
令和5年 11月19日 |
令和8年 1月28日 |
令和8年 11月30日 |
供託金 | 300万円 | 60万円 | 100万円 | 30万円 |
告示日 | 17日前 | 9日前 | 7日前 | 7日前 |
選挙期日 | 任期満了の30日以内 長が欠けた場合50日以内 |
任期満了の30日以内 解散後40日以内 |
任期満了の30日以内 長が欠けた場合50日以内 |
任期満了の30日以内 解散後40日以内 |
特別な選挙
再選挙(選挙のやり直しや当選人の不足を補うための選挙)
選挙が行われても、必要な数だけの当選人が決まらなかったり、投票日の後で当選人の死亡、当選の無効があったなどの場合で、しかも繰上当選などによっても当選人がなお不足する場合に行われる選挙です。
一人でも不足する時に行われるものと、不足が一定数に達した時に行われるものがあります。
一人の不足でも再選挙を行うもの
- 衆議院小選挙区選挙
- 参議院選挙区選挙および地方公共団体の長の選挙
不足が一定数に達しないと再選挙を行わないもの
- 衆議院比例代表選挙
- 参議院比例代表選挙および地方公共団体の議会の議員の選挙
(注意)国の再選挙は、年2回、4月及び10月の第4日曜日に行われます。
補欠選挙(議員の不足を補うための選挙)
選挙の当選人が議員となった後に死亡や退職し、しかも繰上当選によっても議員の定数が不足する場合に行われる選挙です。
再選挙とは、その人がすでに議員であるかないかという点が違います。ただし、すでに議員であっても、選挙違反等により当選や選挙自体が無効となった場合は、再選挙となります。
(注意)国の補欠選挙は年2回、4月及び10月の第4日曜日に行われます。
増員選挙(議員を増やすための選挙)
議員の任期中に、議員の定数を増やして行われる地方公共団体の議会の議員の選挙です。ただし、現在の議員の任期満了6ヶ月以内で、議員数が増員後の定数の3分の2以上である場合は行わず、次の一般選挙で定数が増員されます。
これは、補欠選挙についても同じです。
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更新日:2023年02月02日