選挙権と選挙人名簿
選挙権と被選挙権
私たちは、18歳になると、国や地方公共団体の代表を選挙で選ぶ政治参加の基本となる権利である「選挙権」が与えられます。
ただし、選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。
そして、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・議会議員、市区町村長・議会議員に就くことのできる権利が「被選挙権」です。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。
備えていなければならない条件 | 権利を失う条件 | |
---|---|---|
衆議院議員・ 参議院議員の選挙 |
日本国民で満18歳以上であること (注意)18年目の誕生日の前日の0時から満18歳とされます。 |
|
知事・都道府県 議会議員の選挙 |
日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者 |
|
市区町村長・市区町村 議会議員の選挙 |
日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者 |
|
選挙の種類 | 衆議院議員 | 参議院議員 | 都道府県知事 | 都道府県県議会議員 | 市区町村長 | 市区町村議会議員 |
---|---|---|---|---|---|---|
年齢要件 | 満25歳以上 | 満30歳以上 | 満30歳以上 |
|
満25歳以上 |
|
選挙人名簿
選挙で投票できる人の氏名等を投票区ごとにまとめた名簿です。選挙で投票するためには、この選挙人名簿に登録されている必要があります。
登録は、年4回(3月・6月・9月・12月)行われる定時登録のほかに、選挙の際にも行われます。
一度登録されると下記の抹消事由が生じるまで抹消されません。
【例:選挙人名簿への登録】
4月1日に南相馬市に転入届出をした場合、9月の定時登録で選挙人名簿に登録されます。
南相馬市の選挙人登録者数 (PDFファイル: 40.8KB)

登録されるための要件
- 選挙権を有していること。(18歳以上の日本国民であること)
- 南相馬市に住民登録をしてから登録基準日まで3ヶ月以上経過していること。
(定時登録基準日=3月・6月・9月・12月の1日)
(選挙時登録基準日=選挙の際に、選挙管理委員会が決定します)
(注意) 通常は公示日(告示日)の前日が基準日になります。
抹消の事由
- 南相馬市を転出してから4ヶ月経過したとき
(転出してから4ヶ月間は、選挙人名簿から抹消されません。) - 死亡又は日本国籍を喪失したとき
- 登録の際に、登録されるべきでない者であったとき
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2018年12月25日