条例制定(改廃)請求

更新日:2018年12月25日

(地方自治法第12条1項、第74条~第74条の4)

選挙権のある市民(選挙人名簿に登録されている人)の1/50以上の連署をもって、その代表者が市長に条例の制定・廃止・改正の請求をすると、市長は20日以内に議会を招集し、意見をつけてこれを議会にはかります。
 条例制定請求等の事務の主な概要は次のとおりです。

(1) 請求代表者証明書の交付申請

 請求代表者は、請求の要旨など必要な事項を記載した請求書を添え、市長に対し、文書で請求代表者証明書の交付を申請します。

(2) 請求代表者の資格の確認及び請求代表者証明書の交付

 交付申請があったときは、市長は直ちに選挙管理委員会に対し、請求代表者が選挙人名簿に登録されている者か確認し、登録されている場合は、請求代表者に証明書を交付し、その旨を告示します。

(3) 署名の収集

 請求代表者は、請求者署名簿に請求代表者証明書の交付申請の請求書と請求代表者の資格の確認及び請求代表者証明書の交付の請求代表者証明書(両方とも写しでも可)を添付して、市の議会の議員及び市長の選挙権を有する者に対し、署名押印を求めます。署名の収集期間は、市町村にあっては1カ月以内となっています。
 請求代表者は、自ら署名を収集するほか、選挙権を有する者に委任して署名の収集をさせることもできます。
この場合には、受任者の氏名等を市長及び選挙管理委員会に届け出なければなりません。

(4) 署名簿の提出

 請求代表者は、署名簿を市選挙管理委員会に提出して、署名押印した者が選挙人名簿に登録されている者であることの証明を求めます。
 署名簿の提出は、署名収集期間の満了の日の翌日から、市町村にあっては5日以内です。

(5) 署名簿の審査

 市選挙管理委員会は、署名簿を受理したときは、その日から20日以内に署名簿について審査し、署名の有効・無効を決定し、署名審査録を作製します。
 また、署名押印した者の総数及び有効署名総数を告示します。

(6) 署名簿の返付

 市選挙管理委員会は、異議の申出が全くないとき又はすべての異議を決定したときは、有効署名数を告示し、署名簿を請求代表者に返付します。
 返付の際には、署名簿の末尾に署名押印した者の総数、有効署名数及び無効署名数を記載します。

(7) 本請求及び受理

 本請求は、署名簿の返付を受けた日又はその効力が確定した日から、市町村に関する請求にあっては5日以内に、条例制定(改廃)請求書に50分の1以上の有効署名があることを証明する書面及び署名簿を添えて、市長に対し条例制定(改廃)の請求をします。
 市長は、署名簿の署名数が法定署名数以上か、請求が期間内に提出されたかを審査し、受理するか否かを決定します。受理したときは、その旨を請求代表者に通知し、告示します。

(8) 本請求受理後の措置

 市長は、請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を付して議会に付議します。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)


直通電話:0244-24-5285
ファクス:0244-24-5247
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