監査請求(事務監査請求)
(地方自治法第12条2項、第75条)
選挙権のある市民(選挙人名簿に登録されている人)の1/50以上の連署をもって、その代表者が監査委員に、市の事務や教育委員会、選挙管理委員会などの事務について事務監査の請求をすると、監査委員は請求のあったことについて監査します。
なお、この事務監査請求制度は、住民監査請求の制度と異なるものです。住民監査請求は連署を必要としません。住民監査請求の詳しい内容については、監査委員事務局にお問い合わせください。
事務監査請求の事務の主な概要は次のとおりです。
1 請求代表者証明書の交付申請から本請求まで
請求代表者証明書の交付申請から本請求にいたる手続きの流れは、次の点を除き、条例制定(改廃)の請求の手続きと全く同じです。
- 請求代表者証明書の交付申請は、市監査委員に対して行います。
- 請求代表者の資格の照会確認及び証明書の交付は、監査委員が行います。
- 署名収集委任届出は、監査委員及び選挙管理委員会に届け出ることになります。
- 本請求は、監査委員に対して行います。また、受理の決定もその旨の通知、告示も監査委員が行います。
2 本請求受理後の措置
監査委員は、監査の請求があったときは、直ちに請求に係わる事項につき監査し、その結果を請求代表者に通知し、告示することになります。
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更新日:2018年12月25日